こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
本日は、後遺障害14級9号がでるかどうかの差についてお話いたします。
さて、この話はこれまで何度もお話してきましたので、聞き飽きた感の方も多いかと思いますが、
いわゆる神経症状でかつ他覚所見がない場合には後遺障害14級9号に該当するか否かは賠償金額において大きな差が出てきます。
以下の解決事例でも見て頂ければと思います。
<解決事例>
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
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どのような場合に後遺障害14級9号に認定されるか否かは、当職の見解もありますが、後遺障害の症状、労働能力の喪失程度、事故の衝撃等も幅広く見ることが必要だと考えております。
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
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当職では後遺障害申請する際には意見書は添付します。それにより被害者の症状を説明して後遺障害があることを立証したいからに他なりません。
また、後遺障害認定のためのアドバイスも適宜行い、必要がある場合には医療照会等も行い、主治医によりリアルな意見を求め、ご協力いただいたりして、被害者の救済に当たっております。
多くの相談事例があるケースになりますので、一度弁護士までご相談頂ければと思います。
以上