こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、主婦の休業損害について、具体的にどのように主張すべきか、これを考えてみたいと思います!
さて、主婦(主夫も想定できますが、本日は主婦で統一したいと思います)の休業損害とは、御存知でしょうか?
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
もしかしたら、読者さんの中には、こちらの解決事例の方が印象的であったかもしれませんので、こちらも張っておきます。
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
さて 本日は、主婦の主婦の休業損害についてですが、裁判例では、受傷のため家事に従事することができなかった期間について、休業損害を請求することができるとされています。(最判昭和50年7月8日公民8巻4号905頁)すなわち、主婦が主婦の仕事ができなければ休業損害として請求できるという理屈になります!!
とはいえ、では、主婦の仕事ができなかったというのはどういうことか?どうやって立証するのか?実際にできなかったとしてその一日あたりの収入はどうやって計算するのか?等具体的な疑問が出てくることになりますから、このあたりを本日ではきちんと説明できればと思っています!
1 主婦の休業実態について
まず、入院看護を受けている状況であれば、当然仕事ができないことになります。また、家事労働について、被害者がある程度傷害を受けても一定のことができている場合があります。その場合には、実際に制約を受けた範囲が休業とすることになりますから、その休業を損害としてみることになります。よくあるのが逓減方法といって、どのような割合で主婦による仕事ができなかったのか、例えば、入院中は100%できなかったとはいえ、徐々に復帰するとできるようになるわけですから、その関係を割合で示して主張することもあります。
実態の聞き取りも重要になってきます。例えば、弊所では日常生活に関する質問を記載してもらう箇所があります。そこでは、家事項目に関してどのような弊害があるのかを作成することがあります。掃除であれば、
[例]・棚の上段部のふき掃除は、背伸びをしないと届かなかったが、腰に激痛が走り断念した。・トイレ掃除や風呂掃除は中腰でしなければならず、腰にとても負担がかかった。
【調理】
[例]・長時間立ったままの調理や食器洗いは腰に負担がかかり、休憩をはさみながらでないと続けられない。
・冷蔵庫から食材を取り出したり、棚から食器や調理具の出し入れすることが困難だった。
【洗濯】
[例]・洗濯機から洗濯物を取り出すことができず、助けが必要だった。
等の具体的な主張をどのようにまとめていくのかが重要になります。
2 家事従事者の収入
家事従事者について、原則として、事故の発生した年の賃金センサスの女性学歴計・全年齢平均賃金を採用することが多いです。
主婦の方でも休業損害については、相手方保険会社から提示されないor提示されても低い金額のことがよくありますので、一度弁護士まで相談してください。
宜しくお願いします。
野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム