弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

素因の影響について

 
こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

さて、素因の影響についてお話いたします。

実際に、相手方保険会社は金額を下げるために、素因を主張してくることがあります。高齢者の場合で粉砕骨折をしているようなときは骨粗鬆症のことを持ち出すこともあります。
これについては、これまでも幾つかお話させていただいたことがあったかと思います!

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例えば、素因の影響について、被害者の大腿骨が粉砕骨折しているのも骨粗鬆症により骨がもろく弱くなっていたことを根拠に、相応の素因減額がなされるべきであると主張されることがあります。

しかしながら、被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾患とがともに原因となって損害は発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患を斟酌することができるとされています(最高裁判所第一小法廷平成4年6月25日)。

そうしたところ、被害者の大腿骨はYAM(20歳から59歳の骨密度平均)がそう低くないことや事故当時原告の年齢が高齢者であれば、一般的に骨密度は年齢ととともに減少していくため年齢で骨が脆いことが「疾患」とまではいえないはずであることを主張したりします。
また、本件事故により左折してきた相手方運転車両と衝突し、例えば、乗車していた自転車ごと倒れ、身体は路上に叩きつけられて相当の衝撃を受けていることの衝撃の強さを主張することが大切です。
大腿骨が粉砕骨折しているのは骨粗鬆症が原因ではなく本件事故が原因と考えるのが自然であり、相当の素因減額がされるべきではないというべきであります。

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