弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

後遺障害14級9号についてのポイント

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 後遺障害14級9号の獲得についてお悩みの方が多いかと思います。こればかりは事実関係が重要になりますが、私見をメモ書き程度に残していきます。

 

1 事故発生状況について

 まず、事故発生状況ですが、重要です。事故発生状況は後遺障害の審査では、一定の意味を持ちます。
 例えば、追突でも、被害者が自動車か二輪車か、状況も停止中の追突か、出会い 頭の衝突かで意味が異なります。それによる衝撃の度合いも重要になります。

 調査事務所への自賠責申請や異議申立の際に実況見分調書や事故現場状況報告書を添付することが良い時があるでしょう。特に最近事故状況(物損の大きさ)等により、被害の大きさを推認することを重視しているように思えるので、軽微な事故とかは後遺障害レベルよりも因果関係レベルで争われることが非常に多くなっているように思いますね!

 

 

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2 頸・腰部神経学検査について

頸・腰部神経学検査についてはできる限り行っても良いと思います。スパーリング、ジャクソンの神経根誘発テスト、上腕二頭筋上腕三頭筋、腕撓骨筋の深部腱反射テストと、それぞれにより意味があります。異議申し立ての際にはこれらをベースに医療照会を行うことがあります。
 上腕二頭筋はC5神経根、腕撓骨筋はC6神経根、上腕三頭筋はC7神経根が支配している といわれることがあります。また、深部腱反射テストで、正常なら上腕二頭筋は屈曲、腕撓骨筋では屈曲、上腕三頭筋は伸展を示すものされています。


他には、上腕・前腕の筋萎縮検査もあります。腰椎捻挫では、ラセーグ、SLR、FNSの神経根誘発テスト、膝蓋腱反射とアキレス腱反射の深部腱反射テスト、大腿と下腿の筋萎縮検査があります。

 

 

 

 

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