弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

・評価損の支払いがされる場合は?その算定は?

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

このブログでも、・評価損の支払いがされる場合は?その算定は?に近いテーマを扱ってきました!

 

 

評価損の支払いがされる場合は?
初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位(車両の機能や外観に顕在的又は潜在的な損傷が認められるか)、車種(人気、購入時の価格、中古車市場での通常価格)等が考慮されます。

 

具体的には、ただ保険会社が認めることが示談交渉の段階ではあまりないため、裁判になる傾向にあります。これまでの裁判例の傾向から、外国車又は国産人気車種で初年度登録から5年以上(走行距離で6万キロメートル程度)、国産車では3年以上(走行距離で4万キロメートル程度)を経過すると、評価損が認められにくい傾向があるとされています。


実務上は修理費の何%とするという修理費基準方式が採用され、おおむね、修理費の10~30%とする裁判例が多いという印象です。

 

示談交渉段階の場合は、新車や高級車の場合だ事故落ちがそれなり程度ある場合は修理費用の一割相当分は主張してもよいかとおもいます。

 

物損とともに人損もセットで対応するのが良いかと思いますが、かがりび綜合法律事務所にお困りの方はご相談ください!

 

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