こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
■本日は、14級9号「局部に神経症状を残すもの」についてお話しいたします!
■ 後遺障害つきますと、得られる補償額が異なりますが、いわゆる神経症状は目に見えないことが多く、14級9号が認定されるかどうか問題になることが多いです。解決事例については、以下で見ていただければと思います。
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■14級9号「局部に神経症状を残すもの」
交通事故による神経障害の存在が医学的に説明可能なものをいいますが 、医学的に説明可能とは、外傷性頚部症候群に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見などから証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続的、一貫性が認められ説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものをいいます。
■ 14級9号が認定されるには?
神経根症状型については、①画像所見上は明らかな神経根圧迫等は認められないが、頚椎椎間板の膨隆等による神経圧迫を示唆する程度の画像所見があり、かつ②神経学的検査所見において神経症状を示す所見が得られている場合には、概ね14級と認定されやすいとされています。もっとも、14級と認定される場合がこれに限られるわけでも、この程度の所見が揃ったときに必ず14級が認定されるわけでもないことに注意が必要です。
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なお、 外傷性の変性ではなく、加齢性、経年性の変性の場合は、画像上、変性は認められ、異常所見はあるが、交通事故による変性ではなく、加齢性、経年性の変性の場合には認定されないでしょう。
■ また、神経学的所見において異状が認められても整合性のない場合はどうでしょうか?
具体的には、左右のどちらかの握力が異常に低いが、腱反射や筋萎縮が見られない場合には、医学的な整合性がなく、認定されないでしょう。
神経学的所見においても異常は認められても、整合性がない場合には12級13号は認められないですね。ただ、調査事務所が、神経学的所見においても異常は認められるにもかかわらず、整合性がない場合と言えば、争点は、整合性があるか否かということになり、整合性が明らかにない場合でしか、調査事務所も認定しないと考えられます。
このようにお困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。
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