弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

むちうち症における後遺障害認定について

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 交通事故でのむちうち症における後遺障害認定について、つらつらとメモ書きを書いています。あくまで私見なのでご参考程度にお願いします。

 

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 むち打ち症における後遺障害認定

1 傷病名
  診断書には、外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、頚部挫傷などと記載されることが多い。
2 12級13号、14級9号、非該当の区別基準
(1) 12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
   ア 意義
障害の存在が医学的に証明できるものをいう 。
医学的に証明できるとは、他覚所見が存在していることを意味している 。
※他覚所見 :①レントゲン、CT、MRI等の画像所見
       ②聴診、打診、触診、視診等の診察法によって得られた所見
            ③ジャクソンテスト、スパーリングテスト等の神経学的検査によって得られた所見
     ※①と③は客観性の高さに違いがあり、診断価値が異なることに注意。
   イ 12級13号が認定される場合
 神経根症状型については、①画像から神経圧迫の存在が考えられ、かつ、②圧迫されている神経の支配領域に知覚障害などの神経学的異常所見が確認された場合には、医学的証明があったとされやすい 。
上記①、②の事実が確認されると、医学的証明があったと認められる方向になると思われる。被害者側としては、被害者に残存した神経根症状について、画像所見や神経学的検査所見を取得できるようにすべき(そうはいっても難しいことが多いですが)。具体的には、MRIの画像所見や、③ジャクソンテスト等は効果がある。

 

 

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※経験に基づけば、当初は後遺障害なく症状固定を行う予定でしたが通院先を変更させてその分野に精通していた病院に変更させたことにより、新事実が発覚し、後遺障害12級になった事例があります。具体的には、その依頼者様は、交通事故により右肘を強打し、当初からA病院に通院していましたが、疼痛が引かずに不思議に思っていましたので、専門的医院に転院させました。そして、転院先B病院にてMRI検査を複数の角度から実施したところ、右肘の靭帯が骨に巻き付いていることが発覚し、後遺障害12級へ結びつきました(正直、意外でしたが、MRI検査は医師によって技量が問われるようです)

※画像所見が得られたが、神経学的な異常が認められない場合、神経学的な以上があるが画像によって圧迫さていることが疑われる神経の支配領域及びそれ以外にも異常が認められた場合には、神経障害が他覚的に証明されたとするには疑問が残り、14級評価にとどまりやすくなる 。

 

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