弁護士野条健人の交通事故ノート

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交通事故による神経症状、後遺障害申請

こんにちは、かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!今回は、交通事故による神経症状、後遺障害申請についてです。

 

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さて、12級13号が認定されない場合 とは、どのような場合か、まとめてみました!

 

 外傷性の変性ではなく、加齢性、経年性の変性の場合ですが、これは画像上、変性は認められ、異常所見はあるが、交通事故による変性ではなく、加齢性、経年性の変性の場合には認定されないでしょう。また、神経学的所見において異状が認められても整合性のない場合にも腱反射や筋萎縮が見られない場合には、医学的な整合性がなく、認定されないことが多いかと思います。

 結局、他覚的所見として画像所見や神経学的検査所見が重視される傾向なのでしょうね(「耳鳴り」で12級が採用された事例でも神経学的検査所見が重視されました。)


 14級9号については、「局部に神経症状を残すもの」とは、障害の存在が医学的に説明可能なものをいいます。具体的に、医学的に説明可能とは、外傷性頚部症候群に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見などから証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続的、一貫性が認められ説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものをいいます。
 例えば、神経根症状型については、①画像所見上は明らかな神経根圧迫等は認められないが、頚椎椎間板の膨隆等による神経圧迫を示唆する程度の画像所見があり、かつ②神経学的検査所見において神経症状を示す所見が得られている場合には、概ね14級と認定されやすい のですが、これも様々な要素から総合的に検討されることになります。
  

 


 

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