弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

14級9号での解決事例 300万円で示談したケース

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、後遺障害等級14級9号神経症状について後遺障害が認められ、約300万円の金額で合意したケースです!

 

さて、かがりび綜合法律事務所では、あまり広告数も多くは出していませんが、それでもリピーターや口コミなどで色々と交通事故の案件も多く取扱うようになってきました!本当にありがたいお話だと思います!

 

それでは、解決事例をご参考ください!宜しくお願いします(^^)

 

後遺障害等級
【後遺障害14級9号(神経症状)無事認定 大幅に慰謝料が増額したケース】
依頼者:40代 女性
【ご相談内容】
専業主婦の依頼者様は追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、むち打ち症で悩んでられていました。後遺障害が果たして認められるのかが悩みに悩んで、ご依頼あり、弁護士の当職に相談されました。

【結果】
相談後に依頼を行い、弁護士が保険会社との交渉窓口になり、治療の打ち切りや後遺障害認定の申請の全般的にサポートしました。後遺障害認定では、単なる後遺障害申請を行い、医師には後遺障害診断書とともに特別の医療商会も行い、さらに弁護士の意見書も提出し、被害者請求で対応することにしました!その結果、後遺障害14級9号が認定され、専業主婦としての仕事がうまくできなかったことによる補償については、弁護士さんが相手方保険会社と交渉し、当初の提示額より大幅に増額してもらい、無事に円満示談が成立しました。

【コメント】
加害者保険会社側が労働能力喪失率とその期間を争うことは少なくありません。労働能力喪失率の認定に当たっては昇進、昇給等における不利益、業務への支障、退職・転職の可能性、本人の努力、勤務先の配慮等が考慮されることになります。
本件では、主婦の業務への支障と勤務先の配慮について特に主張を行いました。またそもそも後遺障害については、スパーリングテストやジャクソンテストもしてもらい、自覚症状から後遺障害の内容を適切に述べ、正当な補償が得られました!

交通事故でお困りのかたは一度ご相談いただければと思います。

 

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