弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

ムチ打ち症状における逸失利益について

 

 こんにちは、かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 さて、本日は、ムチ打ち症状における逸失利益についてはお話いたします。

 

 鞭打ち症状は本当にお辛いですよね。これまでたくさんの事例を見てきましたので比較的に理解ができる方だと自負しております!!

むち打ち症状での解決事例について】

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

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 一般論としては、むち打ちの逸失利益は他のケガで後遺障害14級や12級が認定された場合に比べて低額になりやすいと言われています。

 これは、むち打ちで残る後遺障害の症状が関係しています。

 

 

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 鞭打ち症状については、後遺障害の中でも将来治るかもしれないという考え方があり、実際に徐々に治っていくことがあるからとされています。

むち打ちの逸失利益を計算する上で重要な、低額になりやすい理由から見ていきましょう。

 

 

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 確かに、また、日常生活への影響が軽くなること、治ることは被害者にとってよいことなのですが、将来、後遺障害の影響がなくなるので、逸失利益の金額は少なくなるかもしれないのです。

 そのため、他の後遺障害では、後遺障害が収入に影響する期間(労働能力喪失期間)を症状固定の年齢から67歳までとして逸失利益を計算するのに対して、むち打ちの場合、後遺障害14級は5年程度、12級は10年程度を目安に期間を制限して計算することが多くなっています。

 

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 ただ、現実的には、どこまで将来治るかどうかは将来になってみないとわからないということになります。そこで、被害者側にとっては、これまでの損害の程度を精密化して具体的に立証することが重要だと考えております!

 

 ムチ打ち症状における逸失利益については様々な論点がありますので、一度弁護士にご相談くださいますようお願い致します!

 

 

 

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https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27106/l_339217/#pro2

 

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