こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、頸部及び腰部の神経症状についての医療照会の内容についてどうするのか、についてお話いたします!!
さて、以前お伝えしてきましたように、むち打ち症状の場合には後遺障害が出るか、出ないかによって補償内容が大きく変わってくることはお伝えしたかと思います。
むちうち症状の場合には、一般的には労働能力喪失期間が14級9号に該当する場合には5年、12級13号に該当する場合には10年とすることが多く、基本的にはそのような考え方だと思います。
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14級9号の認定される場合には、保険会社が労働能力喪失期間が3年と主張してくることがあります。
確かに、東京地判平成21年8月24日では、労働能力喪失期間が3年と認めた事例もあります。ただ、これは器質的損傷も伴わないことや症状固定前の通院頻度等も少なかったこと等も考慮されております。決してあきらめずに、症状が改善されていない状況や後遺障害の程度や内容をきちんと主張すべきです!千葉地裁平成21年12月17日交民42も参照ですね!!
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このため、頸部や腰部は追突事故や交差点での事故等含め、交通事故で代表される損傷部位などで医療照会も大事になることになります。
なお、むち打ち症以外での場合における神経症状の場合は、どうなるの?っていう話もあります!
これは、またどこかでお話させていただければと思います!!
かがりび綜合法律事務所では、交通事故の被害者救済に向けて困っている方々の対応に力を入れたいと思います!ぜひお困りごとございましたら遠慮なくお問い合わせください!!
以下では、サンプル例を挙げておきます!!宜しくお願いします!
1 画像上、神経圧迫を窺わせる所見が存在するかをご教示下さい。
□ 無
□ 有(画像検査 検査/ 測定日: 年 月 日)
2 1で圧迫が認められる神経をご教示下さい。
【 】
3 2で認められる神経圧迫と平成 年 月 日発生の交通事故との間の因果関係についてご教示ください(理由も下の欄にご記載ください)。
□ 因果関係が認められる
□ 因果関係を認めることはできない
【 】
4 2で圧迫されている神経の支配領域に筋力、運動、知覚、反射などの神経学的異常所見が確認できるかをご教示ください。
□ 無
□ 有(実施された検査と圧迫されている神経の支配領域に神経学的異常所見が確認できる理由を以下にご記載ください)
【 】
5 結論として、以上の神経学的所見から後遺障害診断記載の上記患者の自覚症状のうち医学的に証明可能な症状はあるかをご教示ください。
□ 医学的に証明可能な症状はないと考える。
□【 】
という症状については、医学的に証明可能と考えられる。