弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

むち打ち傷害以外における神経症状について

 こんにちは!かがりび総合法律事務所代表弁護士の野条です!!

 本日は、むち打ち傷害以外での、神経症状での損害賠償金額の増額について、です!

 むち打ち症については、これまで解決事例を含めて、医療照会、異議申立、それから解決事例とたくさん事例を扱ってきましたね!

 以下で、本ブログで取り扱った内容について、並べてみましたね!!



 本件では、むち打ち症以外での場合における神経症状が生じている場合です。補償の増額でということになってくると、労働能力喪失期間をどうやって算出するのか、むち打ち症以外の場合むち打ち症以外の12級又は14級の神経症状の場合に、考えていくべきなのか、ということになってきます。


 実は、むち打ち症状同様に喪失期間を見るのか、これについては、裁判例は分かれています(詳しくは、「むち打ち症以外の原因による後遺障害等級12級又は14級に該当する神経症状と労働動能力喪失期間」赤い本2007年版下巻75頁以下にも記載されています)

 交通事故の被害者としては、結局のところ、その疼痛が自覚症状に起因する感覚的なものにすぎないものであるのか、それとも骨折等 器質的なものが残存しているかというところも重要なところですね。

 例えば、大阪地判平成18年7月14日交民39巻4号972頁(顎椎・腰椎捻挫のほか俳骨神経麻輝による左下腿感覚異常障害(俳合14級)につき、喪失期間を10年とした)、東京地判平成25年1月28日交民46巻1号140頁(皮膚の感覚鈍麻(14級)につき、喪失期間を10年とした)等もあります。
 
 前回、裁判例分析で用いた裁判例でもPTSDなどの複合的なところは裁判所も考慮している事例があったかと思います。


 精神疾患は、将来における治療効果の発展はあるかもしれませんが、うつ状態PTSD双極性障害など労働能力を喪失させるのは周知のとおりですし、個別、具体的な事情を立証して、被害者の補償をきちんと主張すべきだと考えます!

 このように、むち打ち傷害以外における神経症状についても取り扱っておりますので、一度お気軽にお問い合わせください!!