頭部、顔面部、頸部のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部位に醜状痕が残ったものを外貌醜状といいます。細かい議論はここでは致しませんが、内容によりランク分けされており、以下のように位置づけられています。
・外貌に著しい醜状を残すもの 7級12号
・外貌に相当程度の醜状を残すもの 9級16号
・外貌に醜状を残すもの 12級14号
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外貌醜状は、嗅覚障害や味覚障害は、一般的に事務作業や肉体労働に影響を与えませんので、後遺障害による逸失利益は発生しないと主張されることがあります。
しかしながら、顔に傷が残っていることにより、例えば容姿が重要視される芸能人、モデル関係の職業につかれている方 であれば、ファンが減ったりすることもありますし、営業職の方であれば営業利益が少なくなったり、営業職から内勤に命じられたりする不利益があります。
このように、被害者の職業、年齢、性別を前提として被害者の外貌醜状がその労働に与える影響を考慮して決定される必要があります。
また、仮に外貌醜状が直接的に労働への影響がないとしても、間接的には対人関係や対外的活動により不利益があったりすることもありますので、慰謝料としての増額要素になる場合があります。この際の慰謝料の増額はケースによりますが100万円から200万円となる傾向であると思っております。
本件では、依頼者様は自営業で営業がしにくくなったことを強調していき、上記の結論になりました。本件の依頼者様は出張させて頂き法律相談を聞きました。
出張相談につきましても場合によっては無料でさせて頂いている事例もたくさんございますので、一度お気軽にご連絡頂ければと思います。
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