弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

後遺障害14級9号について


こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日も後遺障害14級9号についてです!

14級9号のポイントは、頚椎捻挫や腰椎捻挫など、事故により起因する症状が、神経学的検査所⾒や画像所⾒などから証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものであるかどうか、これが重要になってきます。

そこで、いくつの着目点があります。

  1. まず事故発生状況がどういうものであったか、事故形態です。これは交通事故の裁判でも取り上げられますが、どこまでの衝撃があるような事故であったのかも重要になります!


次に、治療の一貫性や継続性についても重要です。傷病名や症状の一貫性(症状変動の有無、治療中断の有無)は従来から見られるポイントです。特に治療が一定の期間空いているのか、空いていないのかは重要ですね。空いていたらやはり痛みはそこまでないのかなと思われることにも繋がることもありますね。

治療内容もみられています。ブロック注射等まだされているのか、保存療法のみなのか、痛みの逓減具合なども検討材料です。治療期間・治療実日数も見られますが、たくさん治療しているから後遺障害14級9号に認定されるかというわけではないです。あくまでも局部に神経症状があるのか、それが重要になります。

後遺障害診断書の内容や他の要素についてはまた別の機会に論じていきたいとおもいます。

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