弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

後遺障害14級9号と外傷性の異常所見について


 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
 本日は、後遺障害14級9号と外傷性の異常所見について、です。

 この問題で多くの方が悩まれており、当職も被害者さんの状況を見てはいつも無理しないで欲しいという気持ちと何とかしてあげたいという気持ちになります。

 さて、外傷性の異常所見についてはどうアピールしていけばよいのでしょうか?
 実際に後遺障害14級9号を獲得した例をみて検討していきましょう!

 まずは、後遺障害診断書には、頚椎捻挫、腰椎捻挫、両膝関節捻挫の傷病名の記載があり、自覚症状においても「後頚部、腰部疼痛、時々頭痛」との記載がなされていたのであれば、このことから、本件事故により疼痛が残存していることが分かります。実際に、本件交通事故により、一貫して治療しており、受傷日時から症状固定日までのどの程度の期間ににわたり頚部、腰部の治療を受けていたのか、病院の実治療日数だけでも何日間にものぼるのか、これをしっかり訴えていく必要があるかと思います。

以上の内容は、本件交通事故後の治療内容と整合的であるか否か、申立人は、本件事故という外傷により頚部及び腰部を負傷したことが認められるかどうかという点でも大切です。

 また、この自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見があること及び将来においても回復が困難と見込まれるかどうかの重要です!
 例えば、後遺障害の申立人が現在も日常生活の上で、頚部、腰部に耐え難い痛みを感じて生活をしています。現在も家事従事者中に痛みがあり、休憩しもって家事をしたり、自宅でのマッサージを行ったりして痛みの緩和を行ったりして、労働能力も喪失していることが考えられますし、受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、症状が将来においても回復困難であると考えられるかどうかチェックする必要があります。

 さらに、申立人の残存症状は、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められる医学的に説明可能な症状あるかどうかも大切です。残存症状が、申立人の日常生活や仕事において著しい影響を及ぼしている点も含めて検討される必要があります!

 このように、後遺障害14級9号と外傷性の異常所見について、お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所までご相談ください。


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  以上