弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

後遺障害12級事案 解決事例(^-^)

後遺障害12級13号事案で、弁護士介入で約400万円が増額しました!
こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

先日、後遺障害12級13号事案で、弁護士介入で約400万円が増額しました!弁護士費用特約がない場合には完全成功報酬制を導入していますので、損をしないかどうかご依頼にきちんとお話させていただき、損しないこともお伝えさせていただき、安心頂きご依頼を受けました。

 

そして、後遺障害12級13号が認定され、最終的には弁護士介入で約400万円が増額しました!

後遺障害等級「12級13号」は、残った神経症状が「頑固な」場合で、具体的には、自覚症状に適合する治療や症状の経緯があることに加え、他覚的所見がある場合が該当します。
労災を準用している自賠責保険の後遺障害等級認定実務では、この「頑固な神経症状」とは、「医学的に証明できる神経症状」で、「レントゲン写真・CT写真・MRI写真等の検査によって証明される場合」が基準になるとされています。つまり、「12級13号」の認定を得るためには、自覚症状を画像で明らかに説明できるようにしないといけないので、CTやMRIの画像診断といった他覚的所見たる客観的資料が必要になると言えます。
神経症状に関連する後遺障害等級の認定を得るために神経症状で後遺障害等級の認定を得るために重要となるのは、事故の初期段階で、細かく撮れるCTやMRIの画像診断を受け、加えて、神経検査等の客観的検査をしてもらい、受傷の程度も含めて他覚的に神経症状があると診断(他覚的所見)してもらうことです。

ただし、他覚的所見がない、もしくは乏しい場合でも、カルテ、主治医の意見書等により、受傷当初から、痛み、 痺れといった症状が継続し、ぶれがなく、それに相応する治療を継続的に受けている状況があれば、「14級9号」が認定される可能性があります。そのため、医師の方針に沿ってしっかりと治療を継続して受けることや主治医に神経症状を見るためのテストを行ってもらうことが必要になります!