弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

神経症状について

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

さて、神経症状による後遺障害についてお話いたします

 

1  神経症状による後遺障害とは?

 

神経症状による後遺障害については、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」又は第14級9号「局部に神経症状を残すもの」のいずれかとなります。
このうち、14級9号は神経学的検査所見や画像所見などからは証明できないが、受傷時の状況や治療の経過などから、連続性や一貫性が認められ、医学的に説明可能な症状であることが必要とされます。
特に異議申立てするに際しては、新たな検査結果や結果を提出したり主治医に意見を求めたりするなど、後遺障害の内容や程度を明らかにすることが必要です。

 

2 過去のケースでは?

過去のケースでは、依頼者様の主治医に医療照会も行い、意見書を書いてもらい医療面談まで行うことにしました。その結果、異議申立てが認められました。
休業損害については、休業の事実があれば無条件で休業損害の発生が認められるわけではなく、傷害の内容・程度、治療内容、被害者が従事している業務内容等を勘案して相当な期間が休業期間として認定されます。

過去のケースでは、後遺障害14級9号が認定されたとともに、依頼者様が従事している介護施設の職員の仕事内容を効果的に主張したことが良い結果に結びついたのだと思います。
依頼者様より、「野条にしてよかった」「結果に満足している」旨の連絡がきた際には、自分としても有難いお言葉として胸に刻んでいます。
このように粘り強く交渉することにより得られるものもありますので、同じようなケースまたは後遺障害でお悩みの方は弁護士まで一度ご相談されることをお勧めいたします。

相談者や依頼者の方と接するうえで、心がけていることをお聞かせください。
自己紹介
 

 

相談者や依頼者の方と接するうえで、心がけていることをお聞かせください。

 

かがりび綜合法律事務所広報担当です!

 


弊所弁護士の野条が弁護士ドットコムさんからインタビューを受けた際の内容をのせています。弊所の心がけを記載しております。スタッフ一同よく見直して、明日に繋げていきます!

 

 

 

 

 

ー 相談者や依頼者の方と接するうえで、心がけていることをお聞かせください。

 

 

その方の目線に立って、どのようなことに悩み、何に重きを置きたいのかを一緒に考えることです。1人1人のニーズを汲み取ることをとても大切にしています。

悩みは千差万別です。たとえば離婚であれば、「別居をしたいけれど、どのように進めればいいのか教えてほしい」「離婚することを、子ども達にどう説明したらいいだろう」「引越しの準備の仕方がわからない」というように、皆さん、様々な悩みを抱えています。

法律とは直接関係のない悩みも少なくないですが、相談者の方自身は、その悩みを解決することにこだわりを持っていらっしゃることもあります。

相談者の方からお話を聞くときに、弁護士としては、法律の話に意識が向きがちです。たとえば離婚であれば、慰謝料請求や財産分与、養育費の金額などです。もちろん、相談者の方の生活に直結する大事な話ですが、相談者の方自身のニーズは、法律とは直接関係のない部分にあることも少なくありません。

相談者の方は、あらゆる悩みや思いを抱えて、法律事務所に足を運んでくださっています。その方にとって最善の解決方法を探るために、これまでどんな出来事があったのか、どれだけ辛い思いをしてきたのかを、できるだけ詳しくお聞きすることは、とても重要だと思います。たとえ法律とは直接関係のない話が出てきても「それは本題から外れるので結構です」などと打ち切るようなことは決してしません。

弁護士は、トラブル解決を図るプロフェッショナルであるとともに、カウンセラーとしての役割も求められるのではないかと思っています。相談者や依頼者の方の不安を少しでも解消できるよりよい方法を探るために、カウンセリングの本を何冊も読みました。事務所の井上弁護士も、認定心理士の資格を取得しています。