こんにちは! かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、神経症状における異議申立てについて(メモ書き程度ですが)お話致します!
これまで神経症状についても、たくさんお話させていただきました^^
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神経症状については、異議申立の主旨をしっかり記載して、例えば、上記申立人につき、「自賠責保険 後遺障害等級証明書」において、以下のとおり、申立人につき、少なくとも後遺障害等級14級9号に該当するものと思料いたしますので、上記認定結果に対し異議を申し立てます。等と狙いを定めることが重要かと思います!
理由については、申立人に係る外傷性の異常所見(原因)があることを明記すること、例えば、後遺障害診断書上、傷病名「●●」と診断されています。本件事故に遭う前までは、申立人は頭痛やめまいの症状はなかったのであり、本件事故によりこのような症状に至ったと考えるのが自然であること、頭痛やめまいの症状が残存し、痛みが残存して就業に支障があること、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、申立人の症状は将来においても回復困難であると考えられることを明記することが重要かと思います。
それから、申立人の残存症状は、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められる医学的に説明可能な症状であること、その理由も添えること。残存症状が、申立人の日常生活や仕事において著しい影響を及ぼしている点も含めてきちんと記載することが必要かと思います!