弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

知識編 交通事故の個室利用について

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^)

本日は、交通事故で入院した場合の個室利用です(^^)

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交通事故で事故に遭われた場合に、個室を利用せざるを得ない場合があります。これは本当に悲惨なことが多いのですが、その理由は様々です。例えば、重篤な場合、感染症予防の必要性があったり、たまたま個室しか空いていない場合があったりします。

でも、どのようなときに個室代を保険会社が負担してくれるか、裁判例自体はどういう場合には個室を利用していいのか、は事故の際に調べることは難しく(当然ですよね!事故のときには治療に集中することが重要だと思っています)、後々に紛争になることもあります。そこで、本日は、個室については、どのような場合には支払いがなされるか!?です

1 個室料はどのような場合に支払いがされるのか?

 一般的には、受傷内容から個室利用が必要かつ相当な場合とされています。

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 この介護の事例もおなじく必要性及び相当性の枠組みから認定されることがおおいですね!

 空きベッドがなく、やむなく個室を利用する場合には損害として認められることもあります。例えば、やむを得ない場合はどのような場合なのか!?ということになりますが、手術後の感染症予防の必要性がある場合とか、あるいは重症の度合により個室を使わざるを得ないケース(この場合でも医師の個室利用を勧める書面は取得していた方がよいと思いますね!)
 
 また、重篤で安静が必要な場合やまたは常時監視を要し、適時適切な看護・介助が必要な場合には必要性が高まると思います。

2 ご相談について

  かがりび綜合法律事務所では、電話相談でも対応しておりますので、一度おこまりごとございましたらご相談ください!

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