弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

本日は、付添必要性についてお話いたします!

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、付添必要性についてお話いたします!付添必要性があった場合には、その程度により損害を主張することができます!

 

では、どのような場合に付添必要性があるのでしょうか?以下では、裁判例をお伝えいたします!

 

 

○めまい・耳鳴り事例

 

固定時74歳・男・タクシー運転手が脳挫傷、腰椎捻挫などの傷害を負い、後遺障害(めまい、耳鳴り、看護師を振り払う等したため妻に付添の依頼がなされたこと、その他傷害の内容及び程度、年齢等を考慮すると、入院期間を通じて付添が必要であったとし、1日あたり6,000円(合計282,000円)を認めました!

 

●学校の先生での神経症

 

●固定時56歳・女・学校教師の後遺障害(併合11級:牌臓亡失= 13級相当、下肢神経症状= 12級13号、の付添の必要性を認め、4日分につき夫の休業損害額(1日あたり9,757円)を認めた例(京都地判O

 

★配達業の介護必要を認めた事例

 

○30歳・男、配達業務が、左前腕骨骨折、左尺骨脱臼、右肩甲骨骨折等の傷害を負った事案につき、入院期間のみならず、退院していたものの、創外固定具をつけており、手を動かすことができず、着替えさえできない状態であった期間、及び、創外固定具を使用しなくなったとはいえ、直ちに手を動かせる状態に戻ったわけではなかった期間も介護護の必要性が認められるとして、上記の期間関のを通じて1日当たり5,000円、333日分の介護費166万5,000円を認めた例(東京地判平20.1.28交ふ費計の障合民41巻1号86頁)。

 

 

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