弁護士野条健人の交通事故ノート

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好意同乗減額について

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 本日は過失割合の論点の一つ、好意同乗減額についてお話いたします。
  好意同乗減額の理論的根拠は,以下の2つの見解に分かれます。

 

  まず、独自の減額要因とする考え方があります。
  好意同乗者の好意同乗により得る運行支配・利益に着目し,運行支配・利益を得ている以上じゃそれに応じた危険も運転者とともに分担すべきと考えられます。
  次に、過失相殺の類推適用説とする考え方もあります。これは、事故に対する好意同乗者の帰責性・寄与度に着目し,過失相殺と同一または類似の考え方に立って損害額を減額すべきと考えます。
 →裁判例の傾向としては,以下の3点が指摘できます。
  ① 好意同乗者の帰責性・寄与度の有無・程度を基礎づける事実関係の有無が主要判断要素となる。
  ② 相手車両運転者は,好意同乗減額を主張できない。
  ③ 好意同乗減額と過失相殺減額との関係については同一または類似のものと考えるべきであり,過失相殺をした上さらに好意同乗減額するというのは相当ではない 。