こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、交通事故により昇給がなくなったこと、昇級遅延の影響による減収をどのように考えるか、についてです。
一般的に、交通事故による影響があるのか、断定しにくいので、昇級遅延の影響による減収をいつまでの期間にするのか、そもそも認定されるべきかが問題となる。
事故による受傷が原因で解雇されあるいは退職を余儀なくされた場合には、無職状態とるものなった以降も、現実に稼働困難な期間が休業期間とされて計算されるものとなります。
また、稼働可能となっていても就職先が得られなかった場合には、現実に就労先を得られたときまでの期間か転職先を得るための相当期間のいずれか短期の期間につき損害算定をする。
ただ、立証のハードルがありますので、慰謝料の算定要素として組み込んで示談することもままあります。