弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

解決事例 示談段階から評価損【車両損】が認められたケース

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、解決事例 示談段階から評価損【車両損】が認められたケースです(^^)

 

さて、評価損とは、平たく言えば、交通事故により自身の自動車が修理した場合でもその評価価値が低下したことによる損害といわれています。

 

評価損については肯定説、否定説とありますが、保険会社側は否定説的な考え方ですが、なかには認められることがあります。修理したとしても高級車や転売予定、新車でまだ走行距離が短いものは肯定説的な立場が説得的になりやすいものです。

 

その、評価損の算定評価損の算定方法について、事故当時の価格と修理後の価格との差額を直接に認定する方法、事故当時の価格の一定割合とする方法、修理費の一定割合とする方法等が考えられるとされています。 

 

解決事例では、実務における評価損の算定方法は、修理費の一定割合とされることが多いですが、後述する査定協会の資料や保険会社の調査資料を使い、金額を算定してもらいました。具体的な算定に当たっては、事故車両の車種、走行距離、初度登録からの期間、損傷の部位程度(車体の骨格部分修理の内容・程度、事故当時の同一車種の時価、財団法人日本自動車査定協会の事故減価額証明書の等諸般の事情を総合考慮して判断されることが多くあり、なかなか一概に認められるわけではありませんが、主張することにより突破口が開けることもあります。

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談してみてください。宜しくお願いします!

 

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