こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
駐車場での交通事故では過失割合がよく争点となります。
駐車場での事故での「著しい過失」や「重過失」とは、著しい不注視や通路を進行する他の車両の通常の進行速度を明らかに上回る速度超過、指示されている順路違反が一つの例として挙げられることがあります。
また、駐車場内に道路標識等に倣った最高速度の標識又は路面標示がある場合、当該標識又は標示で示された上限速度を上記「通常の進行速度」の目安とし、速度超過の程度に応じて著しい過失又は重過失による修正をすることがあります。
ただ、駐車場での交通事故は、よく争点になるのは事故態様とともに停車していたかどうかなど細かい動作が多いので、ドライブレコーダーでの映像も重要となります。また、現場での事故状況をどこまで客観的に立証できるか、重要です。
先般、解決した駐車場での交通事故も、5:5の過失割合の議論がありましたが、紛争処理センターで争い、無事に2:8で終了しました。
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