弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

近親者固有の慰謝料が認められるのは,父母,配偶者,子に限られるか? 

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 さて、民法711条では、他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならないとされていますが、近親者固有の慰謝料が認められるのは、この条文上にある、父母、配偶者、子に限られるのかが問題となります。

判例では、次のものがあります。

【昭和49年12月17日判決】
被害者の夫の妹に、711条を類推適用し、近親者固有の慰謝料を認めています。
「被害者との間に民法711条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し,被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたものは,同条の類推適用により,加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうる」


結局のところ、甚大な精神的苦痛を受けているのかどうか、特に近親者は影響受けやすいということも考慮されているのだ考えております。

死亡事故については、以下のような解決事例もございますが、センシティブな問題である故に弁護士選びもよく状況を理解してもらえるのか、吟味された方がよいかと思っております。


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