弁護士野条健人の交通事故ノート

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遺言と交通事故

日頃お世話していた亡くなった叔母からの自筆証書遺言発見/しっかり交渉/最終的に円満解決した事例
依頼主  50代

遺言
野条 健人弁護士からのコメント
はじめご相談を頂いた際には、自筆証書遺言が有効なものなのかを判例等を調べて調査いたしました。この前提で崩れては進まないため慎重に行いました。また、相続が「争族」となる理由の一つに、単に法律問題で済まされない、つまり、その家の背景や歴史、親族間の力関係などもあります。弱い立場に立っていた相談者様をしっかりガードして円満に解決することが重要かと思います。
相談前
相談者様は、日ごろより自身の叔母の世話をしてきました。そうしたところ、叔母が交通事故に巻き込まれてお亡くなりになりました。少し経過して、叔母のタンスより自筆証書遺言が出てきて、そのなかには、叔母の全財産を相談者様に相続させる旨の内容が記載されていました。この後どうしたらよいのか不安になり、弁護士のもとに相談がありました。
相談後
自筆証書遺言の場合、検認作業を家庭裁判所で行う必要があることと、交通事故により亡くなった叔母の慰謝料等2000万円程を相続させる必要があり、その上で相手方保険会社とのも自筆証書遺言の有効性に基づき交渉すること、また保険金を分けてほしいという親族も現れたため、このあたりはあくまで相談者様が相続する必要があること等を主張する必要もあり、これらの全てについて対応していく必要があり、依頼を受けました。
その結果、最終的には自筆証書遺言の検認作業も無事に終わり、保険会社との交渉も円満に無事にまとまって、相談者様は叔母様の相続財産を得られることになりました。