弁護士野条健人の交通事故ノート

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膝の動揺性とは?後遺障害認定の基準と慰謝料増額のポイント

【交通事故】膝の動揺性とは?後遺障害認定の基準と慰謝料増額のポイントを大阪の弁護士が徹底解説

大阪の交通事故専門弁護士、かがりび綜合法律事務所の野条健人です。

交通事故で膝に強い衝撃を受け、靭帯損傷などの重傷を負われた方の中には、「膝がグラグラする」「急に力が抜ける」といった不安定感、すなわち**「膝の動揺性」**の症状に苦しんでいる方が多くいらっしゃいます。この膝の動揺性は、日常生活や仕事に甚大な支障をきたす、非常に重要な後遺障害です。しかし、適正な等級認定を受けるには、専門的な立証が不可欠となります。

今回は、この膝の動揺性が後遺障害としてどのように評価され、慰謝料増額にどう繋がるのかを詳しく解説させていただきます。

1.膝の動揺性とは?後遺障害の対象となる症状と等級

「膝の動揺性」とは、膝関節の靭帯、特に前十字靭帯や後十字靭帯が損傷したことにより、膝関節の支持性が失われ、不安定な状態になってしまうことを指します。

この症状による後遺障害は、その不安定さの程度によって、主に以下の等級に認定されます。

まず、8級7号は、関節が常にぶらぶらして、補助具なしでは歩行も困難であるなど、著しい機能障害がある場合に認定されます。次に、10級11号は、関節の用を相当程度失い、硬性補装具を必要とするなど、相当の機能障害がある場合に認定されます。そして、比較的多く見られるのが12級7号で、関節の用をわずかに失ったものの、動揺がストレスX線検査や徒手検査で明確に証明できる場合に認定されます。

動揺性が軽微な12級7号であっても、後遺障害が認められれば、後遺障害慰謝料や逸失利益といった数百万円単位の賠償金を請求できるようになります。特に、スポーツや立ち仕事をされる方にとっては、将来の収入への影響(逸失利益)が重大な争点となります。

2.適正な後遺障害等級認定を受けるための重要なポイント

膝の動揺性の認定は、被害者の自覚症状だけではなく、客観的な検査結果が極めて重要となります。

第一に、ストレスX線検査の重要性です。 膝の動揺性を客観的に証明するためには、専門の医療機関でストレスX線検査を受けることが不可欠です。この検査によって、膝関節がどれだけ不安定になっているかを示す「動揺の程度」を正確に数値化し、後遺障害診断書に反映させる必要があります。

第二に、医師への正確な症状申告です。 「膝がカクンとなる」「階段を降りるのが怖い」「長時間歩くと痛みが強くなる」など、日常生活や仕事で困っている具体的な症状を、診察の際に医師に正確に伝え、カルテに記録してもらうことが後遺障害認定の重要な根拠となります。

第三に、適切な治療とリハビリの継続です。 症状が改善しない場合でも、決して自己判断で治療を中断してはいけません。専門医の指示に従って継続的に治療やリハビリを行うことが、症状の固定時期と後遺障害の程度を判断する上で不可欠です。

3.大阪の弁護士に依頼するメリット

膝の動揺性のように専門的な立証が必要な後遺障害は、弁護士のサポートがなければ、適正な等級認定と賠償金獲得が非常に困難になるケースが多数あります。

私たちにご依頼いただくことで、以下のメリットを得ることができます。まず、後遺障害認定の徹底サポートです。必要なストレスX線検査などの受け方や、診断書の記載内容について具体的なアドバイスを行い、適正な等級認定を目指します。次に、逸失利益の徹底的な主張です。動揺性による仕事への具体的な支障を詳細に立証し、将来の収入減少分(逸失利益)を最大限に請求します。そして、慰謝料の大幅増額です。裁判所基準に基づき、膝の動揺性による苦痛に見合う、適正な後遺障害慰謝料を獲得します。

**大阪府内(大阪市堺市東大阪市など)**で、交通事故による膝の動揺性でお悩みの方は、後遺障害の立証に強いかがりび綜合法律事務所の弁護士 野条健人にご相談ください。

初回相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。

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