弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

鎖骨の欠損について

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

コラムですが、鎖骨の欠損についてお話いたします!

鎖骨は欠損していても肩関節の可動性や日常生活動作に重大な影響はないといわれていることから、労す働能力喪失の有無及び程度を巡って争われることが多いですね!

 

変形のみの場合(痛みや運動障害を伴わない場合)には、通常の職業では逸失利益は認められにくいとされています。

 

ただ、この場合でも一定の逸失利益を勝ち取ったこともありますし、慰謝料で考慮され勝訴的な和解が実現されたこともあります。

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。宜しくお願いします!

 

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