こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
先日、保険会社代理店で保険研修を行いました!
その際に用いた研修レジュメを共有しておきます。
保険の種類がわかれば交通事故の補償ルールもよくわかっていきます!
・被害者→加害者(加害者側に任意保険(対人・対物賠償責任保険)が加入)
※任意保険さえあれば、基本的には加害者保険会社が民事上の責任は負担する
加害者(加害者側の任意保険会社)と示談交渉するのが当事務所の役割
※示談交渉:3月、6月、9月、12月が保険会社の事件を落ちやすい(部署ごとで解決件数を競っている)
・被害者側の保険
Cf(よく出てくるのが)人身傷害補償保険(略して人傷)・車両保険、弁護士費用特約保険
人身傷害補償保険を使うケース
Ex1:運転手が自損事故を起こしてしまい怪我を負った→相手がいないため本来は治療費は自己負担に。
Ex2:運転手が追突事故を起こし怪我を負った→加害者で100%悪いため本来は治療費等は自己負担に。
Ex3:事故の被害を受けたが、相手方が無保険であったor相手方の自分の保険を使わなかった。
車両保険を使うケース
Ex:もらい事故ではなく自分自身も過失があるケースあるいは相手方が無保険、資力がない等のケース
弁護士費用特約保険
Ex:自動車事故による損害、日常生活による過失事故(自転車にひかれた、落下物、犬にかまれたetc)
※人身傷害補償保険会社(自分の保険会社)と交渉する際は弁特の対象ではない
※ノーカウント事故(自分がケガしただけの事故)は保険の等級がダウンしない。
※弁護士費用特約保険を使っても保険の等級はダウンしない。
・本来は加害者に対する損害賠償請求権であるため、提訴する際に任意保険会社は被告に入れなくてもよい。
・過失犯であるため、飲酒・無免許運転でも対人・対物賠償責任保険は使える(自身の保険会社に使用する場合は認められない)
※モラルハザードの関係から故意による事故は認められない。