弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

★後遺障害非該当からの逆転異議申し立て成功  後遺障害14級9号認定-慰謝料満額認定、自賠責分含め350万円獲得事例

★後遺障害非該当からの逆転異議申し立て成功

 後遺障害14級9号認定-慰謝料満額認定、自賠責分含め350万円獲得事例

 

1 依頼の経緯

 依頼者さんは、元々別の弁護士さんに依頼していましたが、なかなかレスポンスがなく後遺障害も認定されない状況で不満がありました。ネットの評判と弊所が交通事故でも神経症状の経験が多く取り扱っていることから、代表弁護士の野条のもと再度すすめていくことになりました。

 

2  代表弁護士に依頼してから

 依頼者さんの頚椎捻挫、腰痛捻挫は程度として重く、家事ができない、事務仕事も常時できないという重めでありました。特に頚椎からの手の痺れがあること、腰痛から足への負担が特にあり、ヘルニアを疑いました。そこで、弊所が提携、いつもお願いしている第三者の医師にセカンドオピニオンをお願いして、画像検査をお願いしました。そうするとヘルニアがあるのと、神経に骨の突起があたっており、それが神経への症状がでていることがわかりました。このため、これを弁護士の意見書としてまとめあげ、異議申し立てを行い、見事後遺障害14級9号が認められました!

 

3   まとめ

たしかに、異議申立により等級認定は通りづらいといわれていますが、等級認定は書類審査によって行われるため、1つ1つの書類をていねいにそろえていけば認定されることがあります。ここで重要なのは、医師の資料や弁護士の意見書などで、ポイントをつくということになります!

後遺障害の等級認定手続きに慣れた弁護士であれば、書類ごとに書くべきポイントを熟知しています。

ぜひ、お困りであればかがりび綜合法律事務所へご相談くださいね!

 

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【後遺障害12級13号(神経症状)・後遺障害による逸失利益が問題となったものの、総額1100万円で円満示談したケース】

【後遺障害12級13号(神経症状)・後遺障害による逸失利益が問題となったものの、総額1100万円で円満示談したケース】
依頼者:40代 女性
【ご相談内容】
配達会社にお勤めの依頼者様は追突事故に遭い、頚椎損傷等の傷害を負い、長期にわたりリハビリをされていました。今後の補償について不安が出てきて、しっかりとサポートをして欲しいという要望により、弁護士に相談することにしました。

【結果】
相談後、弁護士に依頼を行い、後遺障害認定の結果12級13号として認定されました。依頼者様は配達業の従業員でしたが、交通事故により大きな減収はなく、当初は後遺障害による補償といわれる逸失利益について、あまり認定してくれませんでしたが、弁護士さんが懸命に交渉を行ってくれたため、当初の金額より高い総額1100万円で示談しました。

【コメント】
依頼後に依頼者様より事情を詳細に聞き取りしました。確かに減収はありませんが以前の仕事に比べて内勤が多くなっていること事故により仕事量が減少し職場の上司より昇給が難しくなっていること、配達業での力作業が出来なくなり転職が考えざるを得ないこと等が分かりました。これら聞き取り内容を分析して主張を行ったり、職場の上司に聞いてもらったりした内容を証拠として提出したりしました。粘り強い交渉の結果、Xさんの満足が高い結果で解決できました。

実際の減収がない若しくは低下している金額が少ない場合にはよく争いになります。
一つの考え方として、賠償の対象となる損害を交通事故がなかったなら被害者が得られていたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額であるとみる考え方です。この考え方に立つと事故後に被害者の減収がない場合には、後遺障害逸失利益は認められないことになります。

しかしながら、実際には後遺障害が残存している場合には労働能力の低下や仕事の能率も低下したり、今後被害者が昇給できなくなったり不利益を受けたりすることもあります。また、被害者自身がストレッチや病院に通っている努力があるからこそ、減収していないという評価も成り立つことがあります。

このため、一概に減収していないからといって後遺障害による逸失利益が認められないという発想に立つのではなく、後遺障害による労働能力が低下し、その低下が被害者の損害にどのように寄与しているのか等も考慮して主張していくべきであると考えています。

少しでも関連することでご相談のある方は一度ご連絡頂きますようお願いします。f:id:kagaribi-kotsujiko:20220409124834j:image
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交通事故でヘルニアの場合でもきちんと後遺障害で認められることがあります!


 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
 本日は、交通事故とヘルニアについてお話いたします!
 前回も交通事故とヘルニアについてお話させていただきましたが、この問題についてお悩みの方は多いのが現状です!

 ただ、しっかり対策している事案では、後遺障害14級9号があります。例えば、裁判例には当初は打撲程度の軽微事故であったが、頭痛・吐気,左手第3ないし第5指にしびれ感を訴えるようになること、MRIでC4/C5,C5/C6にヘルニア所見があること、事故前に肉体労働に従事するのに支障はなかった
こと、ヘルニアが存在しても,神経学的異常所見等の多角的所見に乏しい自覚症状中心であることから、後遺障害14級9号が認定されている事例や、半年後に後頚部痛発症,頚部の回旋困難となったこと、C6/7のヘルニア所見があること、繊維輪断裂によりヘルニア発症し日常生活でも発症の可能性あること、事故直後から,右肘,左肘及び左上腕部の疼痛を訴え,針治療等を継続していたことから、知覚異常の訴え14級
を認定した事例があります。

さらに、12級の事例では事故直後から頚部の痛み,骨盤,腰の痛み,力が入らないこと、SLRテスト,L5神経根ブロックが奏功→L4/5の膨隆によりL5神経根を圧迫されていること、医師の意見(髄核の信号強度がほぼ正常,椎間板の弾性が保たれている,椎間板の厚み=加齢性とは考えにくい)ことから、後遺障害12級が認定されている事案もあります。

このようにヘルニアといっても程度があり、直ちにヘルニアだからあきらめるという対応はせずに、きちんとした補償をもらうためにも、ぜひかがりび綜合法律事務所にご相談ください!

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インタビューになります!

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所広報担当のY.Nです!

今回、代表弁護士に質問をぶつけてみました!笑

是非、ご笑覧ください(^^)笑

 


★Y.N 仕事をする上で心がけていることを教えてください!

 


◆野条弁護士

まず、電話の段階では、やわらかい話し方を意識しますね!依頼者は悩みを抱えて弁護士事務所に電話をかけているので、法律の話にはあまり入らずに、悩みに共感・承認することに重きを置きます!笑

 


★なんか、部屋の温度や環境もかなり気にするとか聞きましたが、本当ですか?

 


◆野条弁護士

これは本当です!(よくしっている笑笑)事務所に来ていただいたら、依頼者が話しやすい環境を整えるようにしていますね!

例えば部屋が寒いと、「寒いな」というところに気がいって話すことに集中できないですよね。なので、まず室温がちょうどいいか確認します。緊張している方も多いので、「うまく話せなくても大丈夫ですよ」と声をかけることもあります(^^)

 

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★y.n 先生は、事務所でパソコン打ちながら聞き取りする感じですか?

 


◆野条弁護士

いやいや...意外とアナログなんです笑笑

依頼者の目を見て話すことも心がけています。普通の弁護士さんはメモを取ったり、パソコンを打ったりしながら話を聞くことが多いんですが、依頼者からすると「私に向き合ってくれてない」と感じるのではないかと思ったんです!

私は初回の相談では話を聞くことに徹します。文字にしたいときは、ホワイトボードに書き出します。「つまりこういうことですね」と確認しながら、依頼者と共通のボードを作っていくイメージです。このやり方だと、依頼者も問題を整理しやすいのではないかと考えています。

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★y.n なるほどー、なんか事務所に来てもらう相談者さんにいつも心掛けてるというか、そのあたりの感覚ってどんな感じなんですか?

 


◆野条弁護士

うーん(^^)質問がふわっとしている笑笑

「自分が依頼者の立場ならどう思うかな」といつも考えています。せっかく事務所に来てくれているので、納得して帰ってほしい。そのために、自分が持っている力をできる限り出して、一生懸命対応したいと思っています!

 


なるほど、今日はありがとうございました😊

 

 

 

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交通事故における脊柱変形について

 
 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、交通事故における脊柱変形についてお話いたします。

 まず、6級と8級は、脊柱の後彎の程度とコブ法による側彎の程度により認定されます。このような程度にならない場合でも11級7号に該当する場合があります。
 後述するように、脊柱の変形障害名地によって11級7号の等級認定を受けた事例で、20%の労働能力喪失率を認めた事例もあります。
 さて、6級と8級のでもX-p,CTまたはMRIで骨折等を確認できる場合が前提になり、後彎または側彎が頚部から胸腰部にまたがっている場合には,後彎については前方椎体高が減少したすべての脊椎の前方椎体高の減少の程度により,側彎についてはその全体の角度により判定いたします。
 また、脊柱の運動障害については、脊柱の圧迫骨折等の器質的変化の存在が前提となります。これがなく運動制限が生じていても局部の神経症状としての等級が認定されます。
 脊柱の運動は頚部とその他の部分である胸腰部の2つに区分して測定して行われ、原則として自動運動による可動域を測定し参考可動域角度との比較により制限の程度を評価するとされています。
 ☆「強直」…関節の完全強直またはこれに近い状態。
 ☆「これに近い状態」…主要運動のすべてが参考可動域角度の10%程度以下に制限されるもの。
 ☆「10%程度」…参考可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度。
  関節可動域が10度以下に制限されている場合はすべて「これに近い状態」に該当するものとして取り扱れます。

 脊柱変形で争点となりやすいのが、労働能力喪失です。
 脊柱の変形障害名地によって11級7号の等級認定を受けた事例で、20%の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平成26年10月20日事例)です。

 この裁判例では、被害者の脊柱変形自体は労働能力に影響を与えるものではなく、後遺障害の実質は神経症状としての腰痛であって、その腰痛も重大なものではないため、労働能力喪失率は低くなるものであるのではないかが問題となりました。

 これについては、裁判所判断としては、「その脊柱編きの程度が脊柱の支持性と運動性に軽微な低下しかもたらさない程度のものにとどまると認めるに足りる事情はなく、原告の年齢も考慮すれば、むしろ脊柱変形が労働能力喪失に与える影響は大きいというべきであるから、本件においては、20%の労働能力喪失率を認めるのが相当である。」としました。

 

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後遺障害14級9号【事故後に被害者が減収はあまりないが後遺障害逸失利益が認められたケース】

後遺障害14級9号【事故後に被害者が減収はあまりないが後遺障害逸失利益が認められたケース】
第1 はじめに
   Xさんは事故に遭い、頚椎捻挫等の傷害を負い、後遺障害14級9号に認定されました。Xさんはクリーニング屋を営んででしたが、交通事故により減収はありませんでした。このため、相手方保険会社は事故後の後遺障害逸失利益は殆ど認定していませんでしたが、当職が交渉を行い、後遺障害逸失利益が事故前の収入どおりで計算され、交渉前より遥かに高い総額300万円で示談しました。
第2 交渉の経緯
   まず、Xさんの事情を詳細に聞き取りしました。確かに減収はありませんが、以前の仕事に比べて内勤が多くなっていること事故により仕事量が減4ってていること、配達業での力作業が出来なくなり転職が考えざるを得ないこと等が分かりました。これら聞き取り内容を分析して主張を行ったり、職場の方に聞いてもらったりした内容を証拠として提出したりしました。粘り強い交渉の結果、Xさんの満足が高い結果で解決できました。
第3 弁護士のコメント
   実際の減収がない若しくは低下している金額が少ない場合にはよく争いになります(別でコラムとして述べる機会があればその際に詳述いたします)。
   一つの考え方として、賠償の対象となる損害を交通事故がなかったなら被害者が得られていたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額であるとみる考え方です。この考え方に立つと事故後に被害者の減収がない場合には、後遺障害逸失利益は認められないことになります。
   しかしながら、実際には後遺障害が残存している場合には労働能力の低下や仕事の能率も低下したり、今後被害者が昇給できなくなったり不利益を受けたりすることもあります。また、被害者自身がストレッチや病院に通っている努力があるからこそ、減収していないという評価も成り立つことがあります。
   このため、一概に減収していないからといって後遺障害による逸失利益が認められないという発想に立つのではなく、後遺障害による労働能力が低下し、その低下が被害者の損害にどのように寄与しているのか等も考慮して主張していくべきであると考えています。
   少しでも関連することでご相談のある方は一度ご連絡頂きますようお願いします。
以上
弁護士のコメント
   事業所得者の収入減少額については、一般に確定申告や添付資料の控えによって認定がなされます。ところが、自営業者の場合は、申告書上減収が見られないケースや申告が過小であるため実際の減収額が割に合わない、減収期間(休業期間)の整合性がよく分からない等の理由により休業損害が認定されないケースがあります。
   もっとも、減収については、被害者側が主張する事業の内容、証拠上明らかな売上と売上原価及び経費の存在を立証し、それが認められると裁判所は実態を斟酌した休業損害を認めるケースがあります。
   休業の期間については、その仕事が客観的に休業する必要があることを医証(カルテ)に基づいて丁寧に主張する必要があります。
   その際に重要なのがその仕事がどうして出来ないのかを丁寧に論ずることです。仕事によって休むべきものか休むべきではないかは大きく変わってきます(デスクワークと力仕事関係の仕事でも想像すれば歴然だと思います。)
   さらに、本件では事故により代替の労働費用(Xさんが仕事ができなくなったことによる外注に出した費用)の明細を揃えて証拠にしたり、現場関係の仕事内容や写真を揃えて裁判官に分かりやすく説明したことも効果的だったと思います。
   必ずしも認識していた休業損害の金額が認められなくとも、慰謝料が増額されることもありますので、一度弁護士までご相談頂ければと思います。
以上

★事故後の不安な思いを取り除くために

★事故後の不安な思いを取り除くために


治療段階から、今後の見通しを分かりやすく説明

交通事故の被害者になると、ケガの治療に加えて仕事を休まなくてはならなくなるなど、今後への不安が大きく募る状況になってしまいます。突然の事故で苦しい思いをされている方がほとんどであり、身体や賠償についてご不安な気持ちを多くもたれています。

そんなときは、ぜひ弁護士にご相談ください。当事務所では、治療段階の適切なアドバイスから、今後の見通しなどを分かりやすくご説明。被害者の方の不安な気持ちを取り払うようしっかりとサポートします。

弁護士に依頼することで、安心して治療に専念可能
加えて、弁護士が適正な賠償額を請求することで、保険会社が提示する示談額から上がるケースがほとんどです。保険会社が示す賠償額は、自社の基準にもとづいた低い金額であるのが普通ですから、安易に妥協してはダメ。提示されたまま鵜呑みにせず、一度弁護士に相談いただくことを強くおすすめします。

また、事故後は相手側の保険会社の担当者から連絡が入り、補償についての交渉が必要になりますが、一般の方にとってはけっこう面倒なものです。弁護士に依頼すれば、そうした交渉はすべて代行いたしますので、安心して治療に専念できます。

当事務所のスタッフには、保険会社出身のスタッフも在籍しており、その意味でも相手方のスタンスや交渉内容がよく分かる点も強みの一つです。示談書にサインしてしまう前に、示された賠償額が正当なものなのかどうか、当事務所に早めにご相談ください。

後遺症が残ったら必ず弁護士を頼るべき
神経症状である「むち打ち」対応はお任せを
ケガの治療を続けたものの、後遺症が残ってしまうということは交通事故において多く起こり得ます。その際には、「後遺障害」の等級認定を得ることは非常に重要で、損害賠償額にも大きな影響を与える、極めて重要な事柄となります。

当事務所の弁護士は、これまで多数の後遺障害案件に携わっており、中でも神経症状である「むち打ち症」において、適正な後遺障害等級(14級や12級)を確実に得るためのサポートに最大限注力してきました。

むち打ち症は、交通事故の立派な後遺症です。しかしながらレントゲン撮影を介しても、注意深く見なければ事故による因果関係を発見することが難しく、見た目では明らかな後遺症と認識されないことも多いため、審査機関に認められにくい…という側面があります。

その結果、本来の後遺障害等級よりも低い等級で妥結してしまい、不本意な示談金で終了してしまうケースが大変多く見られるのです。