弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

交通事故により昇給がなくなった損害

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、交通事故により昇給がなくなったこと、昇級遅延の影響による減収をどのように考えるか、についてです。

 

一般的に、交通事故による影響があるのか、断定しにくいので、昇級遅延の影響による減収をいつまでの期間にするのか、そもそも認定されるべきかが問題となる。

 

事故による受傷が原因で解雇されあるいは退職を余儀なくされた場合には、無職状態とるものなった以降も、現実に稼働困難な期間が休業期間とされて計算されるものとなります。

 

また、稼働可能となっていても就職先が得られなかった場合には、現実に就労先を得られたときまでの期間か転職先を得るための相当期間のいずれか短期の期間につき損害算定をする。

 

ただ、立証のハードルがありますので、慰謝料の算定要素として組み込んで示談することもままあります。

 

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解決事例集になります^_^

 

 

 こんにちは!


 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


 本日は、異議申立が認められて、後遺障害14級9号に該当し、事前提示より220万円が増額した事例です!


1 相談前について
 依頼者さんは、頸椎挫傷後の頸部痛、上肢しびれ、めまい、頭痛の症状及び腰椎捻挫後の腰部痛、下肢しびれとの等の症状については、上記「後遺障害等級認定結果のご連絡」において、いずれも自賠責保険における後遺障害には該当しないとの判断がなされて悩んでいました。神経症状において、通院履歴、症状の内容を察するに、後遺障害14級9級に該当するものと考え、異議申し立てを助言し、弁護士に依頼をしました。

 


2 相談後について
 弁護士としては、少なくとも後遺障害等級14級9号に該当するものと思料し、異議申立をしました。新たに医師に照会をかけて結果的に後遺障害14級9号が認められました。主婦による休業損害、労働能力の喪失の程度ものべ、事前提示より220万円が増額しました。


3 弁護士からのコメントについて
 本件では、外傷性の異常所見があることが記載がありました。後遺障傷病名として、頸椎挫傷、腰椎捻挫、左膝外側側副靱帯損傷等の傷病名の記載がありました。また自覚症状においても「頸部痛,肩部通、腰部痛、背部痛、上肢しびれ、下肢しびれ、めまい、頭痛」等の症状がなされており、このことから、本件事故により疼痛が残存していることが分かりました。さらに、他覚症状欄には、しびれの箇所が記載されており、各種テストの結果でも陽性反応が出ている箇所があり、頸部神経症状については別紙において、左の握力が5kgに低下し、スパーリングテストないしジャクソンテストでも陽性反応が出ています。さらにはトレムナーテストや手指巧緻テストにおいても事故により転倒していた左側である左手については陽性が出ており、異常所見があると思料されることを丁寧に述べていきました。
 このように、本件交通事故後の治療内容と整合的であり、依頼さんが本件事故という外傷により頚部及び腰部を負傷したことが認められ、そのことを丁寧に述べていきました。事故態様も重要です。本件の事故態様は、バックしてきた自動車に依頼者さんの自転車が衝突し、依頼者さんは自転車に乗車したまま転倒し、さらにその自動車は自転車をそのままのりあげ体はアスファルトにたたきつけられた上で自動車の下敷きになっていることも影響の度合いが強いことを示す材料になりましたので、さらに補強して述べていきました。


 さらには、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見があること及び将来においても回復が困難と見込まれることについても、依頼者さんが現在も日常生活の上で、頚部、腰部に耐え難い痛みを感じて生活をしています。弊所では、依頼者に「日常生活に関する質問」という書類を記載してもらうことがあります。そこには、仕事や家事従事者としての仕事が大きく制約されていることが記載されております。


 手のしびれの影響が強く残存し、仕事や家事への制約出ており、労働能力が少なからず喪失していることは明らかであることを述べ、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、申立人の症状は将来においても回復困難であると考えられることを強く主張していきました。
 このように詳述していきますと、14級9号についてのポイントがいくつか見えてきます。お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談してください。何卒宜しくお願いします。

感謝の声になります!

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所の広報担当です!

 

感謝の声をご紹介いたします!

 

掲載中
60代 女性相談
弁護士さんの知り合いがいないため法律相談をする際には不安でしたが、野条先生は親しみやすくわかりやすい説明をしてもらい不安が払拭できました。個別の案件ごとに方針を立ててもらい、今後どのようにしたらいいのかまで明確に述べていました。このため、肩の荷が下りてホッとしました。

事務所に訪れたこともありますが、明るくて清潔感のある相談室でした。完全個室の部屋でしたので秘密情報も漏れず安心できました。事務所には女性のスタッフさんもいるので女性ならではの配慮もある事務所だと思いました。

本当にお世話になりました。ありがとうございます。
相談した出来事
詳しくは書けませんが、いくつか法律問題で悩んでいたところ、野条先生に相談することにしました。
分野
その他

案件の内容
色々な法律問題
相談時期
2019年11月

解決事例 再アップ(^^)

 

 

 こんにちは!


 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


 本日は、異議申立が認められて、後遺障害14級9号に該当し、事前提示より220万円が増額した事例です!


1 相談前について
 依頼者さんは、頸椎挫傷後の頸部痛、上肢しびれ、めまい、頭痛の症状及び腰椎捻挫後の腰部痛、下肢しびれとの等の症状については、上記「後遺障害等級認定結果のご連絡」において、いずれも自賠責保険における後遺障害には該当しないとの判断がなされて悩んでいました。神経症状において、通院履歴、症状の内容を察するに、後遺障害14級9級に該当するものと考え、異議申し立てを助言し、弁護士に依頼をしました。

 


2 相談後について
 弁護士としては、少なくとも後遺障害等級14級9号に該当するものと思料し、異議申立をしました。新たに医師に照会をかけて結果的に後遺障害14級9号が認められました。主婦による休業損害、労働能力の喪失の程度ものべ、事前提示より220万円が増額しました。


3 弁護士からのコメントについて
 本件では、外傷性の異常所見があることが記載がありました。後遺障傷病名として、頸椎挫傷、腰椎捻挫、左膝外側側副靱帯損傷等の傷病名の記載がありました。また自覚症状においても「頸部痛,肩部通、腰部痛、背部痛、上肢しびれ、下肢しびれ、めまい、頭痛」等の症状がなされており、このことから、本件事故により疼痛が残存していることが分かりました。さらに、他覚症状欄には、しびれの箇所が記載されており、各種テストの結果でも陽性反応が出ている箇所があり、頸部神経症状については別紙において、左の握力が5kgに低下し、スパーリングテストないしジャクソンテストでも陽性反応が出ています。さらにはトレムナーテストや手指巧緻テストにおいても事故により転倒していた左側である左手については陽性が出ており、異常所見があると思料されることを丁寧に述べていきました。
 このように、本件交通事故後の治療内容と整合的であり、依頼さんが本件事故という外傷により頚部及び腰部を負傷したことが認められ、そのことを丁寧に述べていきました。事故態様も重要です。本件の事故態様は、バックしてきた自動車に依頼者さんの自転車が衝突し、依頼者さんは自転車に乗車したまま転倒し、さらにその自動車は自転車をそのままのりあげ体はアスファルトにたたきつけられた上で自動車の下敷きになっていることも影響の度合いが強いことを示す材料になりましたので、さらに補強して述べていきました。


 さらには、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見があること及び将来においても回復が困難と見込まれることについても、依頼者さんが現在も日常生活の上で、頚部、腰部に耐え難い痛みを感じて生活をしています。弊所では、依頼者に「日常生活に関する質問」という書類を記載してもらうことがあります。そこには、仕事や家事従事者としての仕事が大きく制約されていることが記載されております。


 手のしびれの影響が強く残存し、仕事や家事への制約出ており、労働能力が少なからず喪失していることは明らかであることを述べ、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、申立人の症状は将来においても回復困難であると考えられることを強く主張していきました。
 このように詳述していきますと、14級9号についてのポイントがいくつか見えてきます。お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談してください。何卒宜しくお願いします。

 

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全損の仕組み

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

さて、修理費用と車両時価額についてお話いたします。
まず、全損について、物理的全損:損傷が激しく修理が不可能な場合と、経済的全損:物理的に修理は可能だが,車両修理額が事故時の車両時価額を著しく上回る場合、があります。いずれの場合も,全損であるから賠償すべき範囲は車両時価額となります。

 

では、車両時価額は,実務上はレッドブック記載の標準価格を事故車両の走行距離や車検残存期間等に応じて修正し算定するのが通例です。

 

 同様に,経済的全損か否かを判断するにあたって修理費用と比較すべきものは被害車両の時価額だけでなく,買い替え諸費用等も含めた全損害額と解すべきとした裁判例もあったりします。

なお、新車等の買い替え要求については、民法上金銭賠償の原則(民722 I, 417)から、物自体の交付要求は認められません。


評価損(格落ち損,評価落ち)についても、お話いします。事故車両を売却したことにより現実化した「差額」 を請求することになります。
そこで、裁判例上,評価損の有無・程度の判断要素として考慮されているものとして,① 初年度登録から事故時までの時間的経過の長短② 走行距離の長短
③ 損傷の部位・程度④ 修理の金額・程度⑤ 車両の価値(高級車か否か等)⑥ 車両の希少性(ヴィンテージカー等)など要素をみていくことになります。

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むち打ち事例 後遺障害14級9号 100万円近く増額したケース 再アップ

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所です。解決事例になります!

 

 

 

むち打ち事例 後遺障害14級9号 100万円近く増額したケース
依頼主  40代  男性

後遺障害等級認定
慰謝料・損害賠償
人身事故
野条 健人弁護士からのコメント
むち打ち症対策で実績があります
━━━━━━━━━━━━
交通事故によるむち打ち症でお悩みの被害者様救済で実績があります。
むち打ち症は、交通事故の立派な後遺症です。しかしながらレントゲン撮影を介しても、注意深く見なければ事故による因果関係を発見することが難しいこと、見た目から明らかな後遺障害でないことも多いことから、本来もらえる後遺障害等級よりも低い等級で妥結してしまい、低い示談金で終了してしまうケースが大変多く見られます。
当事務所の弁護士は、これまで多くの交通事故案件に関わってきました。中でも、医学的な部分の詳細を聞き取ったり、画像診断まで踏み込んだアプローチで、より高い後遺障害等級認定を受けた実績も多数あります。
(詳細は「解決事例」もご覧ください。)
むち打ち症でお悩みの方、あきらめる前にぜひ一度、ご相談にいらしてください。
相談前
ご相談者様は、追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負いました。徐々に痛みが悪化し頭痛やしびれが出るようになりました。保険会社の高圧的な対応もあって、弁護士先生に相談することになりました。
相談後
弁護士先生に相談してから弁護士費用特約もありましたので依頼することにしました。
後遺障害14級9号が認定され、示談案も提示されていましたが、とにかく交渉を頑張って頂き、100万円近く増額してもらい、スムーズに示談ができました。