弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

主婦の休業損害

 

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

 


 さて、本日は、「主婦の休業損害って、具体的に何を主張するの!?」です!!

 

 これまでに主婦の事例については、今までいくつか扱ってきたとおもいます!!

 

 

 

 


 それで、考えてみると、主婦の休業損害って何を言えばいいの?という控え目な声を聞いたりします。

 


 結論から言いますと、交通事故により主婦の仕事がどの程度、どのくらい、何を具体的にできなかったかなどを言っていたりします。

 


 裁判でも具体的にむち打ちの際などはよく争われたりします。例えばの事例で、こういう主張がありますので、ご参考にしてみてください!

 


 被害者Xは、本件事故前において家族の身の回りの家事を行っており、具体的には、掃除、調理、洗濯等の家事全般を行っていた。

 ところが、本件事故後において、被害者Xはこれらの家事に支障が生じるようになった。本件事故発生から約3か月経過した時点の「日常生活に関する質問」(甲8)には次の記載がある。

 ・「家事も仕事も今までの様に出来ない。」

 ・(掃除については)「高い所の作業で上を向くと首が痛い」「背伸びをすると首と腰が痛い」「トイレ掃除や風呂掃除は下を向くと首が痛い。肩にも負担がかかる」

 ・(調理については)「長時間立ったままの調理や食器洗いは首が痛くて手のしびれがひどくなる」「長時間同じ姿勢での作業は首と腰に負担がかかる」

 ・(洗濯については)「洗濯機から洗濯物を取り出す時に下を向くと首と肩にも負担がかかる」「布団を干す時に重たくて首、肩、腰に激痛が走る」

  このように、被害者の家事に支障が出ていたことは明白である。

 


 このようなことをいいますし、追加して、現実の治療状況とミックスさせることもあります。

 「治療経過から見ても被害者は頸部及び腰部に疼痛が生じており、ロキソニンテープを処方され、トリガーポイント注射までなされている状況であった。これら通院の頻度や治療内容を見ても家事に制約が生ずる程度であったことが分かる。したがって、被害者は家事従事者として休業損害が認められるべきである。

 


 一つの例として記載してみましたが、より具体的詳述的にかがりび綜合法律事務所では主張します。おこまりごとございましたら、かがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようおねがいします!