弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【知識編】主婦の後遺障害の逸失利益って??

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!(^^)

本日のテーマは、主婦の後遺障害逸失利益についてです!

さて、以前は、主婦の休業損害について、知識編と解決事例編をさせていただきました。


今回は、平たくいえば主婦の方が後遺障害を認定され、それによる将来得られたであろう利益についてということになります!

家事労働の逸失利益性は、事故の基本的ルールと同様に考えていくことになります。逸失利益の就労可能年数は原則67歳まで、高齢者は簡易生命表の余命年数の2分の1で計算されます。
専業主婦は原則、産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均賃金で計算していきます。生涯を通じて全年齢平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない特段の事情が存在する場合には、減額される余地もあります。

すなわち、個別具体的にどのように労働能力が制約されたかが大事。
高齢者でも簡易生命表を用いて計算します。元気な方も多く、健康で夫の為に家事の一切を行っているような場合には、逸失利益が認められうる。

独り暮らしの女性が交通事故で受傷し、家事労働ができなくなった場合には、家事労働の逸失利益は認められないが、受傷により身の回りのことができなくなり、家政婦等を雇用した場合には、その費用が相当性のある範囲で積極損害として認められる場合があります。


また慰謝料として主張することもあります。