こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。本日は、ジャクソンテストについてお話しいたします!
さて、これまでにも神経症状については数多くの事例を担当させていただいてきました。
後遺障害申請をするに際には、ジャクソンテストやスパーリングテストがありますよ^^
ということもよく説明しています。気になるかたは、以下見ていただくか、すでに弁護士さんにご依頼の方は、担当先生に聞いてみてくださいね!
優しく教えてくれると思います^^
さて、そのジャクソンテストですが、以下説明していきます。
神経症状における交通事故での後遺障害については、過去のお話しましたが、12級13号、14級9号があります。
そのうち他覚症状がない事例において、ジャクソンテストやスパーリングテストが決め手となり、神経症状が後遺障害のレベルに達しているのではないかと考えられるケースがあります。頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群などは、一般的にむち打ちと呼ばれるもので、交通事故の影響により、首が大きく揺さぶられ、その結果として痛みが生じた場合、後遺障害として評価の対象となる可能性があります。ただ、ご存知のように神経症状はややこしく他覚所見では出ない場合が多く、自覚症状のみとなると、結局、本当に後遺障害が在るかどうか不明となりやすく、その立証をしていくために、神経学的テストがジャクソンテストがなされることがあります。
ジャクソンテストの検査方法は、頭を後ろに倒した状態で検査者が上から下に押し下げて行います。この時肩や上腕、前腕、手などに痛みやしびれが誘発されるかどうかで神経根が障害されているかを見られます。その際の症状が出るかどうかが検査され、大抵はスパーリングテストと一緒にされることが多いです(もっといえば、この際に握力テストや稼働域の測定も行われることがあります。)
先ほども少し申し上げましたように、後遺障害14級9号は、他覚症状がない場合において、客観的に神経症状による後遺障害があるのかを合理的に判断することになります。そうすると、神経学的検査としては重要であり、一般的に、むち打ちの特徴として、患者には自覚症状があるのにもかかわラズ、目に見えない痛みやしびれ感の症状が出ているということですから、これを説明することはより分析的に数多くの証拠を提出するのが重要です。
追突事故などでお困りの方は、一度、かがりび綜合法律事務所までご連絡くださいますようお願いします!