弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

圧迫骨折と画像が破棄された場合は?

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

圧迫骨折と画像が破棄された場合についてお話いたします!

 

圧迫骨折で認定される等級としては、11級7号、8級2号、6級5号があげられますが、事故によって圧迫骨折した場合、11級が認定されることが多いです。8級2号や6級5号は、可動域制限まで生じる重症者の場合に認められうるものもありますが、認定により12や14級もあり得ます。

 

今回は初回画像はあるが、途中の画像を間違って破棄してしまい再発行できない場合どうしたら良いかということです。


一般的には、圧迫骨折の場合は継続的なXPの画像が必要とされています。
圧迫骨折は時間が経つことによってくさび形に変形していき、通常前方が低くなっていき、腰が曲がったようになります。このため、調査事務所はXPの時系列と症状固定のときの画像(なければ症状固定直近の画像)をみて進行を確認されることになっていきます。

もし、画像が手に入らなかったり(病院に画像原本がなく、依頼者がなくしてしまったなど特段の事情がある時)した時は、弁護士から事情を説明した文書を入れていただければ問題がないとされますが、傷病名が頚椎捻挫でも、途中の診断書等に”骨傷なし”とか”狭小”とかの記載がされた場合はその部分の画像は必須ではないでしょうか?

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20220619092010j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20220619092025j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20220619092015j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20220619092022j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20220619091958j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20220619092012j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20220619092007j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20220619092019j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20220619092000j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20220619091954j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20220619092004j:image
f:id:kagaribi-kotsujiko:20220619091949j:image