弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

交通事故による後遺障害が複数ある場合ってどうなるの!?

 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です・

 本日は、交通事故による後遺障害が複数ある場合ってどうなるの!?、です^^

1 交通事故による後遺障害が複数ある場合

 これまで、交通事故により後遺障害が複数生じた場合のケースは取り扱ってきました!


 ただ、後遺障害が実際に複数ある場合ってどうなるのか、については、あまりお話をしてこなかったとおもいます。
 例えば、追突事故により、首と腰の部分が後遺障害が生じた、




1複数の後遺障害が競合した場合地数の後遺障害が競合した場合、俳合等級が認定される。この併合の処は複雑であるが、基本的には、複数の後遺障害があるときは重い方の後神階害等級により、ただし、13級以上の後遺障害が複数あるときは重いおの後遺障害等級を1級繰り上げ、8級以上の後遺障害が複数あるときは重い方の後遺障害等級を2級繰り上げ、5級以上の後遺障害が複数あるときは重い方の後遺障害等級を3級繰り上げることとされている。このような俳合の方法によれば、14級の後遺障害が競合する場合、後清障害等級の繰上げはない。例えば、14級の後遺障害が複数競合する場合は併合14級であり、12級と14級の後遺障害が競合する場合は併合12級となる。しかし、例えば同じ14級の後遺障害であっても、単一の部位にある場合よりも複数の部位にある場合の方が、労働能力への影響は大きく、ひいては経済的不利益の度合いも大きい場合があるのではないかとも考えられるところである52)、このような考慮をしたと考えられる裁判例として、腰椎・顎椎捻挫に伴う落痛等についてそれぞれ14級10号、不安、うつ状態、パニック症状等の症状につき14級10号に該当し、俳合14級とされた被害者の喪失率について10%と認めたものう3)、顎椎捻挫及び腰椎捻挫後の後遺障害がそれぞれ14級9号に該当し、併合14級である被害者の喪失率について、併合であることに加え、症状の程度や職務の内容も考慮して7%としたものがある。5っとも、併合14級の事案をみると、労働能力喪失率表どおり、5%の愛失率を認定する裁判例が多数であるう。個別の事案にもよるが、通典「民事交通訴訟の現状と課題」赤い本2003年版271頁。53) L Y 17 4E 10 25 HZR 38 5 1443 N. 54 ROYR 24 4 3 I 1 HER45 2 297 I. V被害者の具体的な症状に応し喪失率の認定