こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、交通事故により仕事が続けられなくなった場合、についてお話いたします!
1 交通事故により仕事ができなくなった場合?
交通事故による後遺障害において、仕事の継続が不可能となったものと、職業の継続は可能であるが支障が生じているものとに分けることができます。
この場合には、やはりそれぞれ主張の工夫は変わってくるべきだとおもっています!特に仕事ができなくなった場合において、本来の労働能力喪失率や期間に当てはめて考えていいものか、それを考えるにしても、今後の仕事の継続性や転職の可能性なども加味して判断する、慰謝料増額の要素として考えることも必要でしょう。
2 裁判例について
裁判例においても、11級の脊柱変形障害が残存した競輪選手の喪失率について、症状固定日から1年間につき35%としたもの や7級の高次脳機能障害ほか併合6級の後遺障害が残存した大学教授(ロボット研究者)の喪失率について、研究活動にとって致命的な障害であることを考慮して90%としたものなど特別な事例もあります(裁判実務シリーズ9 交通関係訴訟の実務 引用)
また、併合12級相当の後遺障害により画家としての能力を喪失した被害者の喪失率を50%としたものや後遺障害等級は不明ながら、左利関節用廃等の後遺障害が残存したエステティシャンの喪失率につき、手技を中心とするエステティシャンの仕事が不可能になったことなどを考慮し75%としたものなどもあります(裁判実務シリーズ9 交通関係訴訟の実務 引用)
さらに、本人の努力については、理学療法、鎮灸マッサージ、ストレッチ、リハビリ等を行っていることや肉体的症状又は精神的な苦痛を我慢して動務していることも考慮されるべき事情です!実際に被害者の主張ではこのような主張も行うことがあります!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条はこれまでもたくさんの事例を扱い、事件に誠実に向き合います。お困りの方いましたらご相談ください!!