弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

交通事故とヘルニア3

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

交通事故とヘルニアについてお悩みの方は多いかと思います。そこで、今回も交通事故とヘルニア、特に

12級,14級,非該当を分けるポイントについえお話しいたします!


12級の場合は多覚的な証明があるかです。理想としては神経損傷を直接証明できることが重要です。
すなわち、画像から神経圧迫の存在が考えられ,かつ、圧迫されている神経の支配領域に神経的異常所見が確認できるとなれば、12級相当の神経症状があるとされています。

 

逆に言えば、神経的異常がないことや、画像所見上圧迫されていることが疑われる神経の支配領域と異なる領域に神経学的異常所見が現れていること、画像所見上圧迫されていることが疑われる神経の支配領域ぶ異常は現れているが異なる領域にも同様の神経学的異常があることになると、証明レベルにはいかないと考えられます。

このため、12級がなければ、他の所見等から神経障害の存在を確認できないと不整合となり非該当or14級の検討を行うことになります。

では14級認定の事例がどのようなものがあるか見ていきましょう!

 

事案では、腱反射陰性,ジャクソン陰性であったが、握力低下あること、ラセーグ陽性であること、C4,5椎間板の後部への突出(MRI)から症状の発症及びその推移を合理的に説明できることから、14級とした事案やヘルニアがありサーモグラフィー異常あることCT,MRIなどの検査によって医学的に証明しえるとは認められなくても,受傷時の状態や治療の経過などから,症状の訴えにつき医学上説明がつき,単なる故意の誇張ではないと医学的に推定される場合には14級認定できるとしたものがあります。

可動域制限が生じていても,器質的損傷がなければ可動域制限での認定はされないです、ただ,明確な他覚所見がない場合に,可動域制限が生じていることを神経障害を認定する手がかりにすることもあります。