弁護士野条健人の交通事故ノート

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「1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」後遺障害14級7号


 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 さて、本日は、「1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」(後遺障害14級7号)についてです。

 さて、これについては幾つかポイントがありますが、まず、遠位指節間関節が強直したものとは捉えられるかどうかということが重要です。
 例えば、後遺障害診断書上は左環指DIP関節の伸展制限が自覚症状にありうるか、他覚症状欄どのように記載がなされているか、そして、日常生活辛子しても、同関節は強直したものであると考えられるかどうかが重要です。 
 補完的に、受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、申立人の症状は将来においても回復困難であると考えられるものなのかを主張していくことが重要だと思います。
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