弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

入院における付添介護費用

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、入院における付添介護費用です。

 

付添介護費用は、一般的には、医師の指示又は受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分には実費全額、近親者付添人の場合は一日につき、6500円が被害者本人の損害として認められることがあります。

ただし、症状の程度により、また、被害者が幼児、児童である場合は、1割~3割程度の範囲で増額の場合があります。

 

ここで、付添が必要な場合がどういう場合か、必ずしも必要性が強くない場合を踏まえて裁判例をどう判断しているのか紹介していきます。

 

まず、この裁判例です。

固定時74歳・男・タクシー運転手が脳挫傷、腰椎捻挫などの傷害を負い、後遺障害(めまい、耳鳴り、看護師を振り払う等したため妻に付添の依頼がなされたこと、その他傷害の内容及び程度、年齢等を考慮すると、入院期間を通じて付添が必要であったとし、1日あたり6,000円(合計282,000円)を認めた裁判例です。こちらも青本に掲載されています。

 

ポイントは、後遺障害の程度が大きくなくても、実際の障害や年齢により付添が必要としています。高齢者や幼児は別途考慮されます。

 

 

次に、この裁判例です。こちらも青本に掲載されています。

○固定時56歳・女・学校教師の後遺障害(併合11級:牌臓亡失= 13級相当、下肢神経症状= 12級13号、の付添の必要性を認め、4日分につき夫の休業損害額(1日あたり9,757円)を認めた例(京都地判

 

ポイントは付添のレベルと実際に夫さんが休業した分の損害を認めている事例です。確かに家族が休まないといけないことはよくあるので、常識に照らし合理的な判断ですね。

 

最後に、この裁判例です。

O17歳・男・高校生の後遺障害(併合11級:左足関節の機能障害= 12級7号、左足第一足指の機能障術後合併症等、当初病状が重く且つ医師の説明を受ける必要があったことを理由に、京都在住の治療にったこと入院付添一付添の必要性の判断)ベッドに安静にしCいる必要性があったこと、入院中二度にわたる手術を受けたが、最初の手術が体温上昇によりな期されたことや二度目の手術について被害者が不安を訴えていること、被害者の年齢を考慮して、入院期間101日について1日当たり6500円を認めた例(東京地判平19.5.15交民40巻3号64

 

年齢もそうですが、医師の説明のレベルと不安度合いも見ています。年齢が小さいと当然親としてはそばにいてあげるでしょうから合理的な判断だと思います。

 

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