弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

交通事故とヘルニア 

 

 

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、交通事故とヘルニアについて思うところを記載していきます。

 

まず、因果関係の問題と他覚的所見の関係ですが、
ヘルニア所見等の外傷性が否定されても,事故前には症状がなかったことなどから因果関係ありといえる場合があります。

 

他覚所見はあるので証明可能で12級といえるのかが問題となります。この点、自賠責では所見はあるものの経年性であり、他覚的に証明できてはいないとして14級といわれることが多い印象です。経年性であるかはなかなか見分けることができないことがありますね。

 

次に、神経根圧迫の外傷性と経年性の違いはどう判断されるのかというご質問も受けます。

 

たしかに、圧迫の原因が椎間板の膨隆、膨隆どころか髄核突出(繊維輪断裂)であるのか、骨棘形成なのかなどポイントはあります。それも大切なのですか、ヘルニア初期症状がどうだったのか、MRIの画像を検査も重要です。

 


さらに因果関係と素因減額の関係も昨今問われています。これは、事故と症状との因果関係と所見の寄与度は別問題であるのか、既往のヘルニア,OPLL,脊柱管狭窄などで素因減額主張されることがありますが、これもなかなか認められない場合もケースバイケースです。