弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

外貌醜状による労働能力喪失について

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は外貌醜状による労働能力喪失についてです!

これまでにお話してきまたように、このブログは被害者の皆さんによりよい補償が得られるようにしていきたいとのことでブログを書いてあります!

 

さて、この問題は、逸失利益の本質と関連しています!つまり、どこまで、その損害により労働能力が低下した、あるいは低下するだろうとのことで損害が生じるか、という視点が関連するからです!

 

さて、労働能力喪失の有無及び程度については、被害者の性別、年齢、職業等を考慮した上で、①醜状痕の存在のために配置を転換させられたり、職業選択の幅が狭められる等の形で、労働能力に直接的な影響を及ぼすおそれのある場合には、一定割合の労働能力の喪失を肯定し、逸失利益を認めるとされることが多いです。

 

仮に②労働能力への直接的な影響は認め難いが、対人関係や対外的な活動に消極的になる等の形で、間接的に労働能力に影響を及ぼすおそれが認められる場合には、後遺障害慰謝料の加算事由として考慮し、原則として100万~200万円の幅で後遺障害慰謝料を増額する等と説明されてます!


労働能力喪失期間については、醜状は器質的障害であるので通常は経年による回復、改善がさほど期待できないことから、労働能力喪失を認める場合には労働能力喪失期間を限定せず、就労可能の終期とされる67歳までとする事案が多いとされています。
『交通事故関係訴訟の実務』

 

このように、様々な主張ができますので、お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

【解決事例】【併合11級(12級嗅覚障害&神経症状)嗅覚障害による逸失利益が大幅に増額し、1050万円程で円満示談したケース】

【併合11級(12級嗅覚障害&神経症状)嗅覚障害による逸失利益が大幅に増額し、1050万円程で円満示談したケース】

後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故
依頼主 60代 女性

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^) 前回は味覚障害と嗅覚障害の労働能力喪失率、その認定の仕方、使い方についてお話させてもらいました!

本日は解決事例ですが、少し前の事例になります。この事例では、なかなか専門的知識が多いのですが、非常に嗅覚障害としてはよい結果に終わったケースです(^^)もしご相談が必要でした弊所までご連絡ください!

1 相談前について
主婦の依頼者様は横断歩道を渡っている最中に自動車に追突され、緊急搬送されました。相当大きな事故でありましたので、依頼者様の親族様が今後のサポート全般的に不安を覚えており、当職が出張相談を行い、お話を聞かせて頂きました。

2 相談後について
意識が回復され、今後のサポート全般的に不安だということなので弁護士が依頼を引き受けました。前提として依頼者様は緊急搬送され奇跡的にも整形の治療は順調でしたが、嗅覚が失われていることに気づき、残念ながら回復にいたりませんでした。このため、嗅覚脱失の後遺障害も申請することにしました。

嗅覚障害については、嗅覚の脱失・減退が「頭部外傷に基づくものである」場合に、嗅覚の脱失(においが全く感じられなくなった)には12級相当、「嗅覚の減退」(「においの感じ方が鈍くなったりする場合」には14級相当となります。
問題は嗅覚脱失・減退の立証ということになります。これについては診療記録等の医療経過による立証とともにアリナミンテストやT&Tオルファクトメータの検査結果などにより立証していく必要があります。
本件では、依頼者様に別の病院へ行って頂き、専門的な検査を受けて後遺障害12級に該当する結果となりました。
本件での最大の論点は、依頼者様の嗅覚障害による逸失利益が認められるのか、という点でした。簡単に言えば、嗅覚に障害が残ることでどうして依頼者様が得られたであろう利益が喪失するのか、という点になります。

この点については、依頼者様が主婦であること、そして嗅覚が喪失したことにより家事労働への支障の程度が大きいことを主張していきました。Xさんは嗅覚がなくなったことでお味噌汁の味にも影響していたり、料理が怖くてできなくなったりして家族の迷惑をかけていたのです。このような事実を幾つも列挙していき、嗅覚脱失による家事労働への影響を強く主張し、神経症状の後遺障害とともに合わせ技で大幅に増額した結果となりました。

f:id:kagaribi-kotsujiko:20201205114803j:plain

神経症状の後遺障害申請について

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


本日は交通事故での後遺障害申請での必要なことを考えていきます!

 


後遺障害の申請段階では、行っていないこともあります。その場合には医療照会や追加の検査をしてもらい、書証としてきちんと残しておきましょう。
  例えば、他覚症状欄には、しびれの箇所が記載されていること、各種テストの結果でも陽性反応が出ている箇所があること、頸部神経症状については別紙において、握力が5kgに低下し、スパーリングテストないしジャクソンテストでも陽性反応が出ていること、これらを述べることにより、本件交通事故後の治療内容と整合的であり、申立人は、本件事故という外傷により頚部及び腰部を負傷したことを主張していくべきでしょう。

お困りの方は一度ご相談ください!

 

f:id:kagaribi-kotsujiko:20201130212800j:image

身体的素因について

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、交通事故での身体的素因*精神的素因についてお話いたします!

 

以前にもお話させていただきましたが、本日も素因です。交通事故では被害者が持つ疾患やそれに準ずる事情により交通事故の被害を拡大させているような場合には、相手方より損害の公平な分担から、減額を求められることがあります。

 

しかしながら、被害者側としてはこれを容易に受け入れるわけにはいきません。例えば裁判例でも、首長判決というものがあり、「人の体格ないし体質は、すべての人が均一なものということはできないものであり、極端な肥満など通常人の平均から著しくかけ離れた身体的特徴を有する者が、転倒などにより重大な傷客を着りかねないことから日常生活において通常人に比べてより慎重な行動をとることが求められるような場合は格別、その程度に至らない身体的特徴は、個々人の個体差の範囲として当然にその存在が予定されている」と述べ、原判決を破なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、素因として減額しないと解し、事件を福岡高裁に差し戻しました。

 

体質的素因のうち疾患は素因減額の対象となるが、身体的特徴は、原則として、素因減額の対象とならないと考えています。最近では、高齢者の事故で骨粗しょう症介護施設に入る必要性があるかないか、または、過去に事故で負傷したことも素因同様の議論がなされることがあります。

 

身体的特徴であっても損害の公平な分担を図るうえで素因減額を考慮すべき場合もあることは、この首なが判決でも述べられているところです。疾患か身体的特徴かの議論は実益に乏しく、結局、当該体質的素因について素因減額をすべきかを個別に議論することになります。

 

最判平8.10・29(交民集29巻5号1272頁・判タ947号93頁)この判決は、首なが判決と同日に示された判決で、後縦靭帯骨化症判決などと呼ばれています。

 

この裁判でも身体的素因の議論がなされています。当該素因がどの程度損害の発生・拡大に寄与したかとその素因が寄与したことで発生・拡大した損害を加害者に帰責することができるかが問題となっています。

 

この裁判では、素因減額に際して、「加害行為前に疾患に伴う症状が発現していたかどうか、疾患が難病であるかどうか、被害者の責めに帰すべき事田かあるかどうか、加害行為により被害者が被った衝撃の強弱、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者の多寡等の事情によって左右されるも」と述べています。

 

様々なポイントがありますが、交通事故の被害者側としては、果たしてそれは被害者の落ち度といえるものか慎重に検討し、不当な反論には再度再反論を行なっていく必要があるかとおもいます!!

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

労働能力の喪失の裏付け

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、交通事故での労働能力が喪失した場合の後遺障害の制約度合いについてどのように主張するのか、医療照会の内容についてお話いたします!

 これまでにも後遺障害における労働能力の喪失程度についてはお話させていただいてきました!!

 本日は医療照会の内容も踏まえて、例えばどのようなものがあるのか、一例をのせてみます!特に神経症状の方が多いかと思いますのでご参考にしていただければと思います!

 https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27106/l_339217/#pro2_main

f:id:kagaribi-kotsujiko:20201101192507j:plain






1事故前と現在同じ仕事をなさっていますが、どのような内容のお仕事をされておられましたか?



◎ 事故後することができなくなったこと
2 元々、事故前にお店を開店する予定であったのにできなくなったのはどうでしですか?




3 2でご回答されたお仕事は、どのような症状が原因ですることができなくなったと思いますか?具体的にお願いします。




4 お店を開店する準備などの詳細を教えていただきますか?










◎ 事故後、上手くすることができなくなった仕事
5 事故前より上手くできなくなった仕事はありますか?




6 5でご回答されたお仕事は、どのような症状が原因で事故前より上手くできなくなったと思いますか?具体的にお願いします。




◎ 事故前と同じように仕事をするために、特別に努力していることについて

7 事故前と同じように仕事をするために、矢野様が特別に努力されていることがございましたら教えてください。
 例:「毎日2時間30分にも及ぶリハビリをしている。」
   「休憩時間にマッサージをしている。」
   「平日の夜や休日に出勤している。」





◎ 勤務先の配慮・仕事内容の変更等
8 本件事故による障害に対して勤務の配慮や仕事内容の変更はありましたか。
 例:「勤務先が後遺症に配慮してタクシー代を負担している。」
   「仕事内容がトラック運転から事務職に変わった」


一例になります!交通事故でのお困り毎がありましたらご相談ください!宜しくお願いします!

交通事故 住職特有の問題について


 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士野条です!!

 本日は、住職特有の交通事故問題について、取り上げたいと思います!!

 職業別でみると、住職特有の問題もあります!今そう考えてみると結構職業別でみる、交通事故問題って特有の論点がありますね!!

 少し話が脱線しますが、職業別でみると、この方は介護職員です。
 1 介護職の方は体が資本の方が大きいですから、休業の時期・必要性、それから後遺障害による労働能力喪失の期間・程度等で争いが出ますね!
 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 2 次は美容師の方です。美容師の方もハサミを使う仕事ですから、「しびれ」の影響は大きいですね。それに結構立ち仕事なのでそれなりの負担になりますね。。
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


 3 最後に電気工の方です。特に自営というか、一人親方で仕事をなされているということになると所得(申告外所得・売上減少の立証)などで問題となりますね。
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


 意外に職業別でみると、特有の論点が出てきます!!交通事故でお悩みの方は是非ご相談ください!

 さて、住職の問題ですが、簡単にまとめてみました!

1 業務中
  まず、車・バイクでの事故が多いですね!
  過失割合が問題となるケースが出てくることがあります。

  住職の方の事案ではないのですが、過失割合は保険会社はよく争ってきます。
  過失割合によって保険会社が支出する金額も変わってきますので、相手方が主張することが多いですね。

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


2 後遺障害での補償
  特に神経症状(しびれ)が出た場合の補償の程度が大きいですね。
  後遺障害14級9号の認定の場合:労働能力喪失率5%
  5%でよいのかどうかという点はあります。例えば住職によるしびれの影響って相当重いと思いませんか??
  他にも基礎収入の算定資料が乏しいことがあったり、僧侶の就労可能期間 で争点となってきます!

3 保険会社の対応に付き合ってられない。
  日中にガンガン連絡がかかってくるが、携帯電話を持ち合わせていないor出れないことがあるので、対応が難しい。ストレスが多い

4 精神的負担が多いケース有
  むち打ちによる神経痛が僧侶にはきついという声が多々あり


・保険会社から提示された示談金の額に納得がいかない
・保険会社の高圧的な態度に困っている
・後遺障害等級認定が取れるが不安だ
・後遺障害等級認定が低すぎる
・事故の後遺症を後遺障害として認めてもらえない
・事故直後は分からなかったがむち打ちになったことが判明した
・治療費の支払いを打ち切ると保険会社から通告があった
・過失割合に納得がいかない

弁護士費用は、弁護士保険(任意自動車保険の弁護士費用特約)に加入していれば、最高300万円まで保険で賄うことができます。

弁護士費用特約保険がない場合であっても、弁護士費用は、示談成立後に、相手方保険会社から受け取った賠償金の中から支払うことができます。なお、訴訟手続に移行する場合などは別途費用がかかります。

このように、弁護士さんに相談することで、対応できる問題も多くありますので、お困りのかたは是非かがりび綜合法律事務所までご連絡ください。宜しくお願いします!

 
https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27106/l_339217/#pro2
https://www.instagram.com/p/B_rbeHJgkuq/

f:id:kagaribi-kotsujiko:20200514100150j:plain