弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

交通事故とヘルニア 

 

 

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、交通事故とヘルニアについて思うところを記載していきます。

 

まず、因果関係の問題と他覚的所見の関係ですが、
ヘルニア所見等の外傷性が否定されても,事故前には症状がなかったことなどから因果関係ありといえる場合があります。

 

他覚所見はあるので証明可能で12級といえるのかが問題となります。この点、自賠責では所見はあるものの経年性であり、他覚的に証明できてはいないとして14級といわれることが多い印象です。経年性であるかはなかなか見分けることができないことがありますね。

 

次に、神経根圧迫の外傷性と経年性の違いはどう判断されるのかというご質問も受けます。

 

たしかに、圧迫の原因が椎間板の膨隆、膨隆どころか髄核突出(繊維輪断裂)であるのか、骨棘形成なのかなどポイントはあります。それも大切なのですか、ヘルニア初期症状がどうだったのか、MRIの画像を検査も重要です。

 


さらに因果関係と素因減額の関係も昨今問われています。これは、事故と症状との因果関係と所見の寄与度は別問題であるのか、既往のヘルニア,OPLL,脊柱管狭窄などで素因減額主張されることがありますが、これもなかなか認められない場合もケースバイケースです。

神経症状による後遺障害について

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

さて、神経症状による後遺障害についてお話いたします

 

1  神経症状による後遺障害とは?

 

神経症状による後遺障害については、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」又は第14級9号「局部に神経症状を残すもの」のいずれかとなります。
このうち、14級9号は神経学的検査所見や画像所見などからは証明できないが、受傷時の状況や治療の経過などから、連続性や一貫性が認められ、医学的に説明可能な症状であることが必要とされます。
特に異議申立てするに際しては、新たな検査結果や結果を提出したり主治医に意見を求めたりするなど、後遺障害の内容や程度を明らかにすることが必要です。

 

2 過去のケースでは?

過去のケースでは、依頼者様の主治医に医療照会も行い、意見書を書いてもらい医療面談まで行うことにしました。その結果、異議申立てが認められました。
休業損害については、休業の事実があれば無条件で休業損害の発生が認められるわけではなく、傷害の内容・程度、治療内容、被害者が従事している業務内容等を勘案して相当な期間が休業期間として認定されます。

過去のケースでは、後遺障害14級9号が認定されたとともに、依頼者様が従事している介護施設の職員の仕事内容を効果的に主張したことが良い結果に結びついたのだと思います。
依頼者様より、「野条にしてよかった」「結果に満足している」旨の連絡がきた際には、自分としても有難いお言葉として胸に刻んでいます。
このように粘り強く交渉することにより得られるものもありますので、同じようなケースまたは後遺障害でお悩みの方は弁護士まで一度ご相談されることをお勧めいたします。

 

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入院における付添介護費用

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、入院における付添介護費用です。

 

付添介護費用は、一般的には、医師の指示又は受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分には実費全額、近親者付添人の場合は一日につき、6500円が被害者本人の損害として認められることがあります。

ただし、症状の程度により、また、被害者が幼児、児童である場合は、1割~3割程度の範囲で増額の場合があります。

 

ここで、付添が必要な場合がどういう場合か、必ずしも必要性が強くない場合を踏まえて裁判例をどう判断しているのか紹介していきます。

 

まず、この裁判例です。

固定時74歳・男・タクシー運転手が脳挫傷、腰椎捻挫などの傷害を負い、後遺障害(めまい、耳鳴り、看護師を振り払う等したため妻に付添の依頼がなされたこと、その他傷害の内容及び程度、年齢等を考慮すると、入院期間を通じて付添が必要であったとし、1日あたり6,000円(合計282,000円)を認めた裁判例です。こちらも青本に掲載されています。

 

ポイントは、後遺障害の程度が大きくなくても、実際の障害や年齢により付添が必要としています。高齢者や幼児は別途考慮されます。

 

 

次に、この裁判例です。こちらも青本に掲載されています。

○固定時56歳・女・学校教師の後遺障害(併合11級:牌臓亡失= 13級相当、下肢神経症状= 12級13号、の付添の必要性を認め、4日分につき夫の休業損害額(1日あたり9,757円)を認めた例(京都地判

 

ポイントは付添のレベルと実際に夫さんが休業した分の損害を認めている事例です。確かに家族が休まないといけないことはよくあるので、常識に照らし合理的な判断ですね。

 

最後に、この裁判例です。

O17歳・男・高校生の後遺障害(併合11級:左足関節の機能障害= 12級7号、左足第一足指の機能障術後合併症等、当初病状が重く且つ医師の説明を受ける必要があったことを理由に、京都在住の治療にったこと入院付添一付添の必要性の判断)ベッドに安静にしCいる必要性があったこと、入院中二度にわたる手術を受けたが、最初の手術が体温上昇によりな期されたことや二度目の手術について被害者が不安を訴えていること、被害者の年齢を考慮して、入院期間101日について1日当たり6500円を認めた例(東京地判平19.5.15交民40巻3号64

 

年齢もそうですが、医師の説明のレベルと不安度合いも見ています。年齢が小さいと当然親としてはそばにいてあげるでしょうから合理的な判断だと思います。

 

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後遺障害14級9号に該当し、事前提示より220万円が増額した事例

 

 

 こんにちは!


 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


 本日は、異議申立が認められて、後遺障害14級9号に該当し、事前提示より220万円が増額した事例です!


1 相談前について
 依頼者さんは、頸椎挫傷後の頸部痛、上肢しびれ、めまい、頭痛の症状及び腰椎捻挫後の腰部痛、下肢しびれとの等の症状については、上記「後遺障害等級認定結果のご連絡」において、いずれも自賠責保険における後遺障害には該当しないとの判断がなされて悩んでいました。神経症状において、通院履歴、症状の内容を察するに、後遺障害14級9級に該当するものと考え、異議申し立てを助言し、弁護士に依頼をしました。

 


2 相談後について
 弁護士としては、少なくとも後遺障害等級14級9号に該当するものと思料し、異議申立をしました。新たに医師に照会をかけて結果的に後遺障害14級9号が認められました。主婦による休業損害、労働能力の喪失の程度ものべ、事前提示より220万円が増額しました。


3 弁護士からのコメントについて
 本件では、外傷性の異常所見があることが記載がありました。後遺障傷病名として、頸椎挫傷、腰椎捻挫、左膝外側側副靱帯損傷等の傷病名の記載がありました。また自覚症状においても「頸部痛,肩部通、腰部痛、背部痛、上肢しびれ、下肢しびれ、めまい、頭痛」等の症状がなされており、このことから、本件事故により疼痛が残存していることが分かりました。さらに、他覚症状欄には、しびれの箇所が記載されており、各種テストの結果でも陽性反応が出ている箇所があり、頸部神経症状については別紙において、左の握力が5kgに低下し、スパーリングテストないしジャクソンテストでも陽性反応が出ています。さらにはトレムナーテストや手指巧緻テストにおいても事故により転倒していた左側である左手については陽性が出ており、異常所見があると思料されることを丁寧に述べていきました。
 このように、本件交通事故後の治療内容と整合的であり、依頼さんが本件事故という外傷により頚部及び腰部を負傷したことが認められ、そのことを丁寧に述べていきました。事故態様も重要です。本件の事故態様は、バックしてきた自動車に依頼者さんの自転車が衝突し、依頼者さんは自転車に乗車したまま転倒し、さらにその自動車は自転車をそのままのりあげ体はアスファルトにたたきつけられた上で自動車の下敷きになっていることも影響の度合いが強いことを示す材料になりましたので、さらに補強して述べていきました。


 さらには、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見があること及び将来においても回復が困難と見込まれることについても、依頼者さんが現在も日常生活の上で、頚部、腰部に耐え難い痛みを感じて生活をしています。弊所では、依頼者に「日常生活に関する質問」という書類を記載してもらうことがあります。そこには、仕事や家事従事者としての仕事が大きく制約されていることが記載されております。


 手のしびれの影響が強く残存し、仕事や家事への制約出ており、労働能力が少なからず喪失していることは明らかであることを述べ、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、申立人の症状は将来においても回復困難であると考えられることを強く主張していきました。
 このように詳述していきますと、14級9号についてのポイントがいくつか見えてきます。お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談してください。何卒宜しくお願いします。

休車損害について

 

 

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

本日は、休車損害についてお話いたします。

 

事故車両が営業車両である場合に、修理や買い替え等のために当該車両が使用できず、営業主に営業損害が生じる場合があり、これを当該損害を休車損害 といいます。

 

タクシーの運転手さんが例によく挙げられますが、休業損害と同様、休車により現実に営業利益の減収がなければ基本的に休車損害は認められない方が多いのが実情です。

 

では、いつからいつまで、という話もあります。いわゆる休車期間の問題です。休車の必要性・相当性のある範囲内で認められるとされています。ここで、裁判上の具体的な判断要素としては,車両の買い替えを要する事案か修理で足りる事案か事故車両が特殊車両か通常車両かが考慮されます。

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好意同乗減額について

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 本日は過失割合の論点の一つ、好意同乗減額についてお話いたします。
  好意同乗減額の理論的根拠は,以下の2つの見解に分かれます。

 

  まず、独自の減額要因とする考え方があります。
  好意同乗者の好意同乗により得る運行支配・利益に着目し,運行支配・利益を得ている以上じゃそれに応じた危険も運転者とともに分担すべきと考えられます。
  次に、過失相殺の類推適用説とする考え方もあります。これは、事故に対する好意同乗者の帰責性・寄与度に着目し,過失相殺と同一または類似の考え方に立って損害額を減額すべきと考えます。
 →裁判例の傾向としては,以下の3点が指摘できます。
  ① 好意同乗者の帰責性・寄与度の有無・程度を基礎づける事実関係の有無が主要判断要素となる。
  ② 相手車両運転者は,好意同乗減額を主張できない。
  ③ 好意同乗減額と過失相殺減額との関係については同一または類似のものと考えるべきであり,過失相殺をした上さらに好意同乗減額するというのは相当ではない 。

本日は、付添必要性についてお話いたします!

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、付添必要性についてお話いたします!付添必要性があった場合には、その程度により損害を主張することができます!

 

では、どのような場合に付添必要性があるのでしょうか?以下では、裁判例をお伝えいたします!

 

 

○めまい・耳鳴り事例

 

固定時74歳・男・タクシー運転手が脳挫傷、腰椎捻挫などの傷害を負い、後遺障害(めまい、耳鳴り、看護師を振り払う等したため妻に付添の依頼がなされたこと、その他傷害の内容及び程度、年齢等を考慮すると、入院期間を通じて付添が必要であったとし、1日あたり6,000円(合計282,000円)を認めました!

 

●学校の先生での神経症

 

●固定時56歳・女・学校教師の後遺障害(併合11級:牌臓亡失= 13級相当、下肢神経症状= 12級13号、の付添の必要性を認め、4日分につき夫の休業損害額(1日あたり9,757円)を認めた例(京都地判O

 

★配達業の介護必要を認めた事例

 

○30歳・男、配達業務が、左前腕骨骨折、左尺骨脱臼、右肩甲骨骨折等の傷害を負った事案につき、入院期間のみならず、退院していたものの、創外固定具をつけており、手を動かすことができず、着替えさえできない状態であった期間、及び、創外固定具を使用しなくなったとはいえ、直ちに手を動かせる状態に戻ったわけではなかった期間も介護護の必要性が認められるとして、上記の期間関のを通じて1日当たり5,000円、333日分の介護費166万5,000円を認めた例(東京地判平20.1.28交ふ費計の障合民41巻1号86頁)。

 

 

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