** 【治療時期が争点となり、最終的には家族全員の和解総額が示談前の総額より3倍近くで解決された事例】
こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!
さて、本日は、当職が過去に取り扱った事例のうち、むち打ち症状・後遺障害なし 【最終的には家族全員の和解総額が示談前の総額より3倍近くで解決された事例】です!
1 むち打ち症状は突然治療の打ち切りがなされる。
本ブログをご覧なられている方は驚くかもしれませんが、むち打ち症状は突然、治療の打ち切りをされることもままあります。
こうなると、弁護士としては、毅然と抗議いたしますが、それでも治療が有効であるにもかかわらず打ち切る保険会社も存在します。
特に、むちうち症状では対立になることが多いですね(治療の必要性、症状固定の時期)
これは、結局は、自覚症状のみであり、治療を継続する必要性について、治療を延ばせば保険会社としても支出が多くなりますから、そのせめぎ合いということになるかと思います。
逆に言えば、治療を継続する必要性、有効性が認められる事案であることを立証できれば、それは交通事故による治療を行う必要性があり、その費用は症状固定に至っていない限り認められるものだと考えられます。
まだ、整骨院の施術の枠組みについて記載しておりませんが、どこかで本ブログでもアップしたいと思います。
例えば、以前解説させていただきました入院における個室利用の必要性についても同様の思考回路になります。
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
むち打ち症状については、休業損害の立証も争われますが、客観的に証拠をどう残すのか、という枠組みで検討する必要があります。
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
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このように、交通事故案件では、むち打ち症状一つをとっても、相当程度検討する必要があります。以下の方も弁護士費用特約が使えて全て弁護士費用の負担なしに対応できました!
かがりび綜合法律事務所では、どの保険会社でも基本的には対応できますので、どうぞご相談くださいますようお願いします!
2 以下、解決事例となります!
第1 交渉から裁判に至るまで
治療段階より当職がXさんらご家族の依頼を引き受け対応に当たっておりました。Xさんらは痛みがひどく治療も6か月程度は必要かなと思っておりました。
ところが、治療3ヵ月程度が過ぎた段階にて、治療打ち切りの対応がされ、まだ痛みが残存していたことから引き続きご家族で健康保険で治療を続けておりました。
治療が終わり、医師に対し医療照会を行った上で示談交渉を行っていきましたが、相手方保険会社は頑なに治療時期については当方の言い分を認めないため、訴訟提起するに至りました。
訴訟では、医師に対する医療照会の内容や医療カルテを提出し、そこからXさんご家族の実際に行かれていた治療時期全てが妥当な治療期間であることを主張していきました。
裁判所では、一定の段階に来て和解案が出されました。
最終的には家族全員の和解総額が示談前の総額より3倍近くの提案でしたので、勝訴的和解を行いました。
第2 弁護士のコメント
最近の傾向として相手方保険会社は治療時期をよく争ってくるように思われます。治療時期が短くなればなるほど治療費や慰謝料などの損害金額が減ることになります。
一度治療が打ち切られると保険会社は容易に一度決めた治療終了時期を変更することはないため、訴訟になるケースもしばしばあります。
この場合、治療時期が争われるため、医療記録や主治医面談による医療照会等を実施し適切に当方の治療期間が必要であることを立証する必要があります。
また、最終的には金銭解決になるので、訴訟を行うことにより適切な賠償金額が得られることになります。
もっとも治療打ち切り前だと場合により交渉で治療延長ができることもありますし、訴訟ではなく紛争処理センターにて解決することもありますので一度お早目にご相談頂きますようお願いします。
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野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム