弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

近親者固有の慰謝料が認められるのは,父母,配偶者,子に限られるか? 

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 さて、民法711条では、他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならないとされていますが、近親者固有の慰謝料が認められるのは、この条文上にある、父母、配偶者、子に限られるのかが問題となります。

判例では、次のものがあります。

【昭和49年12月17日判決】
被害者の夫の妹に、711条を類推適用し、近親者固有の慰謝料を認めています。
「被害者との間に民法711条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し,被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたものは,同条の類推適用により,加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうる」


結局のところ、甚大な精神的苦痛を受けているのかどうか、特に近親者は影響受けやすいということも考慮されているのだ考えております。

死亡事故については、以下のような解決事例もございますが、センシティブな問題である故に弁護士選びもよく状況を理解してもらえるのか、吟味された方がよいかと思っております。


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【解決事例】【後遺障害14級9号事案 足のしびれ 裁判所基準満額で円満示談】

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、過去に野条が取り扱った事例で、【解決事例】【後遺障害14級9号事案 足のしびれ 裁判所基準満額で円満示談】です!

 これまでにも本ブログでは、後遺障害14級9号事案の解説をたくさん扱ってきました!

 

 ただ、足の痺れの事案は比較的にご紹介は多くなかったかもしれません。

 後遺障害14級9号事案では、いわゆる頸椎捻挫、腰椎捻挫が生ずる痺れの残存(神経症状)が比較的に多いことがあります。

 いわゆる追突事故や歩行者との衝突などでも、腰や首を負傷するケースが比較的に多く、特に首による負傷は神経症状が出やすいことから、これまでもスパーリングテストやヘルニアなどによる神経テストのご紹介もしてきました。

 ただ、実は足の痺れの事案もそれなりには事例としてはあります。よく想定されるのが、歩行中に車と接触や衝突して、足が 負傷するケースです。
 また、追突ではなく側面衝突などでの自動車事故も足を負傷するケースやバイクでの事故も多い印象です。

 足についての神経症状は、骨折してから痺れが のこるケースも多く、特に足指や足の甲については、なかなか骨のひっつき具合などについても上手くいかないケースもあり、治療が長引くこともままあります!

 適切な治療を受け、適切な後遺障害や補償が得られるためにも、弁護士さんに相談されてみてはいかがでしょうか。
 それでは、以下で解決事例のアップをしておきます!!引き続き何卒宜しくおねがいします!

【解決事例】【後遺障害14級9号事案 足のしびれ 裁判所基準満額で円満示談】

1 弁護士に相談する前について
 相談者さんは、歩行者中に歩道を歩いていたところ、路肩から出てきた自動車とぶつかり、左足骨折の負傷を負うことになりました。当初は、保険会社から何も言われずに治療を受けておりましたが、しばらくしてから、治療の打ち切りの打診や治療について長くかかっていることについて苦言を言われるようになり、不信感を抱くようになりました。相談者さんは、左足の甲部分を骨折しており、骨のくっつき具合が上手くいっていない状態で、何ら
相談者さんに落ち度がある状況ではありませんでした。このような状況でありましたので、相談者さんは、弁護士さんに相談することにしました。

2 弁護士に相談した後について
  相談後、依頼を受けて治療の延長を求めていきました。エビデンスとしては明らかに骨のくっつきがまだであること、主治医の意見も治療必要であることでしたので、治療についてはそれなり相当期間の延長をすることができました。その後、残念ながら、足のしびれが残ったため、後遺障害の申請を行い、裁判所基準の慰謝料と逸失利益で示談することになりました。依頼者さんもご満足いただき、その後、別に困っている方も紹介をいただくことにもなりました。ありがとうございました。

かがりび綜合法律事務所にお困りの方はご相談ください!

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所のラインナップになります!交通事故は被害者側が専門です。お困りの方いらしましたら一度お問い合わせください!

 

 何卒宜しくお願いします!

 

 

【初回相談無料】【四ツ橋駅3分・本町駅5分】【夜間休日相談可】むち打ち等の後遺障害等級認定、保険会社との示談金交渉、治療費打ち切りなど、交通事故でお困りの際はご相談下さい。毅然として保険会社・相手方と交渉し、最良の結果を追求します。


野条 健人弁護士の交通事故分野での強み

◆ 今後の見通しを丁寧に説明します
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交通事故に遭われた方、心身共にお辛い状況にあることとお察しします。
怪我の具合に加えて、事故後の流れはどうなるのだろうかと不安を持たれている方も多くいらっしゃると思います。そんな時は私達にご相談ください。
ご相談者様の未来を照らす「かがりび」になるべく、これから起こりうること、注意しなければならないポイントについて、一つ一つ丁寧にご説明します。
お怪我を追われて動けない、という方も、まずはお電話にてご連絡ください。ご相談は早ければ早いほど、より良い解決が望めます。お困りの際は、遠慮なさらずにぜひご相談ください。

◆ 詳細な聞き取りを元に、実績を積んでいます
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これまでに500件以上の交通事故案件に関わってきました。ご相談の内容は多岐にわたります。
特に後遺障害等級認定においては、丁寧な聞き取りと粘り強い交渉により、より高い等級認定を受けられたケースが多数ございます。
保険会社からの示談金増額、休業損害の獲得、過失割合の認定、治療打ち切り阻止でも実績を上げています。
徹底して依頼者様の側に経ち、あきらめない姿勢を貫くことで、これからも結果を出していきます。まずはご相談ください。

むち打ち症対策で実績があります
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交通事故によるむち打ち症でお悩みの被害者様救済で実績があります。
むち打ち症は、交通事故の立派な後遺症です。しかしながらレントゲン撮影を介しても、注意深く見なければ事故による因果関係を発見することが難しいこと、見た目から明らかな後遺障害でないことも多いことから、本来もらえる後遺障害等級よりも低い等級で妥結してしまい、低い示談金で終了してしまうケースが大変多く見られます。
当事務所の弁護士は、これまで多くの交通事故案件に関わってきました。中でも、医学的な部分の詳細を聞き取ったり、画像診断まで踏み込んだアプローチで、より高い後遺障害等級認定を受けた実績も多数あります。
(詳細は「解決事例」もご覧ください。)
むち打ち症でお悩みの方、あきらめる前にぜひ一度、ご相談にいらしてください。

◆ 弁護士費用特約が利用できます
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ご加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
ご自身の保険証書を今一度ご確認ください。

◆ 初回相談無料、完全成功報酬制あり
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弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、初回のご相談は無料です。
着手金も無料で承ります。
また、弁護士費用特約保険に加入されていない場合であっても、交通事故被害者を救済するために、完全成功報酬制を取り入れ、全面的にバックアップする体制を整えております。
ご依頼いただく際は、その後の費用についても分かりやすくご説明致します。ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

◆ 夜間休日もご相談をお受けします
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事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日もご相談をお受けします。
また、メールでのご予約は24時間承っております。どうぞご都合をお聞かせください。

◆ このようなお悩みはありませんか?
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・保険会社から提示された示談金の額に納得がいかない
・保険会社の高圧的な態度に困っている
・後遺障害等級認定が取れるが不安だ
・後遺障害等級認定が低すぎる
・事故の後遺症を後遺障害として認めてもらえない
・事故直後は分からなかったがむち打ちになったことが判明した
・治療費の支払いを打ち切ると保険会社から通告があった
・過失割合に納得がいかない
など

◆ 取扱分野
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・後遺障害等級認定
・保険会社との示談金交渉
・休業損害の請求
・治療打ち切りへの対応
など

 

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500件以上の交通事故の相談をきいてきました^_^

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所です!

 

交通事故事案では解決事例も重要になります。どのように解決していくべきか、何をどうしていくべきかは経験によってわかることが多いです。これまで代表弁護士の野条は大手事務所で500件以上の交通事故の被害者側を担当してきました。このため、安心してご相談いただければとおもいます!

 

引き続きお困りの方はご相談くださいますようお願いします!

 

 

 

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かがりび綜合法律事務所の特徴(^^)/


かがりび綜合法律事務所の特徴・強み
「親しみやすさ」と「闘うマインド」をあわせ持ち、未来志向で解決に導きます。まずは心の交通整理を。お気軽にご相談ください。【初回相談無料】【分割払等対応】
【初回相談無料(電話も可)】【当日・休日・夜間対応】【分割払い等対応】
四ツ橋駅徒歩3分/本町駅・心斎橋駅徒歩6分】【お子様連れも安心のキッズスペース有り】

◆かがりび綜合法律事務所 3つの特徴
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1. 「親しみやすさ」と「闘うマインド」を合わせ持ち、未来志向で解決に導く
2. まずは心の交通整理を。法律相談を気軽に利用してほしいという強い思い
3. こまめな連絡で「安心」と「信頼関係」を大切にする事務所


ご相談者様のお気持ちに寄り添ってお話を聞かせていただきます。
暗いところでも明かりを灯すように、弁護士が道しるべとなって、未来への一歩をお手伝いします。

ご相談に来られる方は、様々なお悩みをかかえ、不安な気持ちで弁護士とお話されることがほとんどです。
弁護士は、ご相談者様の不安を解消し、紛争解決を図るプロフェッショナルです。

まずはご相談者様の目線でお話を伺い、こちらからわかりやすく説明させて頂くことにより、不安を解消してもらうことを大事にしています。
そして、プロフェッショナルとして、ご相談者様が置かれている状況を十分に把握して、問題解決に向けて正しい方向に導くことが重要だと考えています。

お気軽にご相談ください。

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交通事故の鎖骨変形について

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本件は交通事故の鎖骨変形についてお話いたします!

鎖骨変形については、バイクや自転車での事故で転倒により生じることが多いかと思います。

鎖骨骨折の傷害を負った場合、後遺障害として、肩関節の可動域制限、鎖骨の変形障害、鎖骨骨折部の痛み等が残存する可能性が考えられます。実際に、鎖骨の骨幹部を骨折した場合は、一般的に機能障害が残存することもありますが、あまり多くない印象があります。肩関節の可動域制限と鎖骨の変形障害が残存した場合には、両者は併合して等級認定がなされることがあります

さて、鎖骨変形については、鎖骨変形癒合の医学的所見(日常生活上の支障は生じず、力仕事も可能であること)、具体的な原告の症状経過等によると、具体的な労働能力喪失が生じたとは認められないことや、仮に生じていたとしても3%の労働能力喪失が5年間生じている程度に過ぎないと相手方保険会社から主張することがあります。

しかしながら、このような主張に応じることは一律ありません。自賠責調査事務所の判断によると、事故による後遺障害は自賠法施行令別表第二第12級5号に該当するものとされてます。自賠責に被害者請求する場合、その理由が記載されています。その理由としては、確かに、鎖骨の変形傷害については変形が明らかにわかる程度のものとらえられることから、「鎖骨に著しい変形を残すもの」として別表第2第12級5号に該当するものと判断されていることが多い。
  とはいえ、いわゆる鎖骨変形であっても、単なる見た目にとどまらず実際にそれにより労働能力喪失の低下が存在する場合に鎖骨骨折の傷害を負った場合、後遺障害として、肩関節の可動域制限、鎖骨の変形障害、鎖骨骨折部の痛み等が残存する可能性が考えられます。
(もっとも、鎖骨の骨幹部を骨折した場合は、一般的に機能障害が残存することは少ないと考えられています)。

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この点、肩関節の可動域制限と鎖骨の変形障害が残存した場合には、両者は併合して等級認定がなされます。当然それが考慮されるべきです。これらをしっかり斟酌されているのか、被害実態はきちんと主張するべきであるとかんがえます!

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