弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

インタビュー記事になります

「自分が依頼者の立場なら」常に依頼者と同じ目線に立って寄り添い、ベストな解決を目指す

法律研究部に司法試験予備校…法律を学ぶことに没頭した大学時代
ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

実家が小さな町工場を営んでいて、子どもの頃は工場を継ごうと思っていました。でも、祖父や父が大企業に追い詰められている姿を見て、「弱い立場でも、大きな存在に立ち向かえるようになりたい。そのためには、法律が武器になる」と思うようになったんです。

大学に入って進路を考えたときに、「弁護士を目指そう」と決めて、本格的に司法試験の勉強を始めました。

ーー学生時代はどのように過ごされていましたか。

大学1回生の秋から司法試験の予備校に入って勉強を始めたので、大学生活はほとんど勉強一色でしたね。

法律研究部という、法律のディベートをするサークルの部長もやっていました。全日本学生法学連盟という団体が主催する討論会があって。大学の教授から、司法試験に出るような結構ハイレベルなお題が出されて、それに基づいていろいろな大学の学生が自分の論の正しさをアピールするんです。

話し方や接続詞の使い方はかなり勉強しましたし、法律的な理論の組み立て方もそこで築き上げられました。弁護士としての礎になっています。サークルの部長として、人をまとめたり意見を聞いたりする経験を積めたことも、事務所経営に活きていると思います。

離婚や相続、交通事故、債務整理など、一般民事を中心に幅広く対応
ーー弁護士になられてからの注力分野を教えてください。

今は、離婚や相続、交通事故、債務整理など、いわゆるマチ弁的な案件を幅広く手がけています。一般の方にとって、弁護士は敷居が高いですし、話しにくいイメージがあります。悩みを抱えて精神的に辛い人でも、相談しやすくて頼りになるような事務所でありたいと思っています。

ーー先生の事務所のよさは、どんなところだと思いますか?

依頼者に親身になることと、チームワークのよさです。

たとえば、依頼者から相談を受けたとき、「その問題は民法何条に基づいて…」といきなり難しい話をするのではなくて、「それは本当に大変でしたね」「こういうふうにしてあげたら、精神的に少し楽になりますよ」と相手の立場に立って寄り添うコミュニケーションを心がけています。

弁護士と事務員間の連携も大事にしていて、お互いに情報共有ができているので、仕事がスムーズに進められると実感しています。

ーー仕事をする上で心がけていることを教えてください。

まず、電話の段階では、やわらかい話し方を意識します。依頼者は悩みを抱えて弁護士事務所に電話をかけているので、法律の話にはあまり入らずに、悩みに共感・承認することに重きを置きます。

事務所に来ていただいたら、依頼者が話しやすい環境を整えるようにしています。例えば部屋が寒いと、「寒いな」というところに気がいって話すことに集中できないですよね。なので、まず室温がちょうどいいか確認します。緊張している方も多いので、「うまく話せなくても大丈夫ですよ」と声をかけることもあります。

依頼者の目を見て話すことも心がけています。弁護士はメモを取ったり、パソコンを打ったりしながら話を聞くことが多いんですが、依頼者からすると「私に向き合ってくれてない」と感じるのではないかと思ったんです。

私は初回の相談では話を聞くことに徹します。文字にしたいときは、ホワイトボードに書き出します。「つまりこういうことですね」と確認しながら、依頼者と共通のボードを作っていくイメージです。このやり方だと、依頼者も問題を整理しやすいのではないかと考えています。

「自分が依頼者の立場ならどう思うかな」といつも考えています。せっかく事務所に来てくれているので、納得して帰ってほしい。そのために、自分が持っている力をできる限り出して、一生懸命対応したいと思っています。

「個々の事件の、その背景にある問題解決にも取り組みたい」
ーープライベートについても伺います。休日はどのようにお過ごしですか。

家族と過ごすことが多いです。ドライブが好きなので、子どもと奥さんと一緒に山や海に行ったりしています。花を見ることがすごく好きで、今の時期なら、秋バラやコスモス、紅葉を見に行くこともあります。

子どもと遊ぶことも大好きです。家でも、ラーメン屋さんごっこなどいろんな遊びをしているんですけど、「こういうふうにしたら面白がるな」というポイントがなぜかわかるんです。子どもを笑わせることにはすごく自信があります。

ーー今後の展望をお聞かせください。

これまでと同じように、目の前にある事件を一生懸命解決していくことに命を注ぎたいです。

やはり社会で困ってる人を助けたいという思いが原点にあります。できれば、個々の事件だけではなくて、その背景にある問題の解決にも取り組みたいです。子どもの面会交流とか養育費の問題とか、まだまだ制度として不十分なところがあるので。

ただ、その問題に取り組むには、事務所の経済的基盤がしっかりしていることが不可欠です。今くらいの規模を維持しながら、信頼できる仲間と成長できて、それぞれの家族も豊かになれる事務所にしていきたいです。

ーー最後に、トラブルを抱えて悩んでいる方へのメッセージをお願いします。

依頼者の中には、「他の弁護士に依頼したけどうまくいかなった」と私の事務所を訪れる人がいます。私たちが一番いい解決ができると断言はできないですし、相性の良し悪しもあります。でも、相談に来ていただければ、より満足できる結果に導けるかもしれません。依頼者が一番満足できる弁護士に出会うチャンスの1つとして、気軽に相談しに来てほしいと思います。

整骨院における施術費が損害として認められるためには、

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、整骨院における施術費が損害として認められるためには、ということをテーマに解説していきたいと思います!

 

整骨院治療はむちうちと関連が多いのでよか取り扱ってきました。まず、整骨院で施術費用の一般から述べていきます!

 

★交通事故での治療費についての一般論
 交通事故での治療における費用は傷害の具体的な内容・程度に照らし,症状が固定するまでに行われた「必要かつ相当な治療行為」が損害として認定されていきます。
 具体的には、①医学的見地からみて当該傷害の治療として必要性及び相当性が認められること、かつ、②報酬額が社会一般の水準と比較して妥当なものとされています。

 

 それでは、整骨院も同じように考えられるのでしょうか?整骨院は病院ではないため、本来は少し違った観点で見られることになります!

 原則的には、医師の同意が必要とされています。緩やかに見られることもありますが、医師の指示があれば,特段の事情がない限り、必要性と有効性があることを強くうかがわせることになります。

 

 ただ、医師の必要性がなくとも、効果の相当性、妥当性があればクリアできることもあります。

 

医師の指示が原則必要といわれる所以
    しかし・・
   医師の指示があっても,③~⑤相当性がなければ請求はできない。
   反対に,医師の指示がなくても①~⑤が認められればOK

  ウ 問題のある事案
   ④期間の相当性について
    片岡講演の「6か月を一応の目安としたらどうか」との発言
     しかし・・
    6か月たった瞬間にピタリととまるのは寧ろ違和感?
    あくまで一応の目安,①~③,⑤の要件で問題ありと判断されることもある。

第2 医師の同意,脱臼又は骨折
(1)医師の同意がある場合とない場合
  医師の「指示」→そもそも指示があったとしても,特段の事情がない限りは①狭義の必要性と②有効性を伺わせる,という一事情にすぎない。
  医師の「同意」→明示的なものから黙認に近いものまで,様々。同意の有無にかかわらず,①~⑤が重要。

(2)脱臼又は骨折の場合
  ア 柔道整復師法17条の趣旨・内容


    

※刑罰も規定
※医師との違いを明確にし,患者の身体を保護する目的

イ 要件,損害と認められる範囲
   ここでの医師の同意がないことは,医学的な必要性・有効性がないことを強くうかがわせる事情になる。
   医師の同意がない応急手当の場合,応急手当であることを立証できた例外的場合に限って施術費が認められる。
   ※ただし,医師の同意は書面・口頭問わない。患者・施術者どちらに対して行われてもよい。同意書の添付までは要しない→被害者保護の要請に欠けることはない。
    ←天辰コメント:口頭でされたら結局立証できず,被害者保護に欠ける。

第3 全額認められない場合
(1)保険基準説,割合説
     保険基準説・・労災保険料,健康保険算定基準をベースにする手法
  ★(主流)割合説・・総額の何割かという形で認定する手法
(2)平成15年以降の裁判礼の傾向
   割合説が多い。保険基準説は,引き直し主張を前提とする。そこまで煩雑な主張をしてくる代理人はいない・・

(3)裁判例
№ 判決日 認定範囲 医師指示,同意 症状,理由等
京都地裁
H23.5.10 施術費の8割
<請求>
46万9010円
<認定>
37万5208円 指示はなし ・整形医「保存療法」望ましく,運動療法必要性認定
・診療録上,必要性自体は否定できない
・医師に病院を紹介されて整骨院をやめている
・頻度につき,整骨院と,紹介後の病院が同程度
・やや改善あり
東京地裁
H28.6.3 施術費の7割
<請求>
65万7770円
<認定>
46万0439円 同意あり ・頻繁だし高い
3 大阪地裁
H27.2.26 施術費の5割
<請求>
68万5556円
<認定>
34万2780円 指示あり ・病院が月3回なのに整骨院は3日に1回
・症状残っており,施術の効果なし
4 大阪地裁
H26.9.9 施術費の25%
<請求>
32万0580円
<認定>
8万0145円 勧められないとの回答 ・半年以内であり,著しく長期とはいえない
・一定の効果あり
・医師に止められまではしなかった
東京地裁
H26.7.2 約3分の1
当初1ヶ月は全額,翌2ヶ月は半分,以降は0円 指示なし ・車の損傷小さく,衝撃への構えあり
・後遺障害なし
・途中から整骨院のみ

賃金センサスを利用した休業損害について

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

賃金センサスを利用した休業損害についてお話いたします!

 

さて、これまでこのブログでも休業損害についてはお話ししてきました!

 

賃金センサスを利用する方法は、主に主婦の休業損害について主張することがありますが、それ以外にも例外的な方法として、請求することがあります。

 


そもそも、賃金センサスとは、厚生労働省がまとめた賃金に関する統計資料のことをいいます。

算出できる年度別・属性別の平均賃金は、交通事故賠償実務では、主婦の休業損害など、基礎収入の算定が困難な場合に、よく用いられます。実際に裁判所の和解案でも参考されることもあります。

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

よく挙げられるのが過少申告者や赤字申告の事業所得者の場合です。実際の収入と確定申告の収入に乖離が見られるため、休業損害の算定が困難とされます。このような場合には、被害者の同年齢の平均賃金を基礎収入として、休業損害を計算することになります。

この方法によれば、事業所得がなくても、平均賃金を得られる相当程度の蓋然性がある場合には、これを基礎収入として休業損害を請求できることになります。ただし、年代や学歴によっては、平均賃金が高額になるケースもあるので、その平均賃金を得られる相当程度の蓋然性が認められないという場合も十分に考えられますが、これはあくまでも例外的な方法になります。

裁判所の基本的な枠組みは申告ベースですから、実際には蓋然性と控えめな金額として、休業損害を算定するということにならざるを得なくなります

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

また、保険会社と争いになることが多く、示談交渉では思うような金額に至らない場合も考えられますので、代理人をつけての交渉が望ましいと思われます。一度お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします!

 

 

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交通事故により昇給がなくなったこと

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、交通事故により昇給がなくなったこと、昇級遅延の影響による減収をどのように考えるか、についてです。

 

一般的に、交通事故による影響があるのか、断定しにくいので、昇級遅延の影響による減収をいつまでの期間にするのか、そもそも認定されるべきかが問題となる。

 

事故による受傷が原因で解雇されあるいは退職を余儀なくされた場合には、無職状態とるものなった以降も、現実に稼働困難な期間が休業期間とされて計算されるものとなります。

 

また、稼働可能となっていても就職先が得られなかった場合には、現実に就労先を得られたときまでの期間か転職先を得るための相当期間のいずれか短期の期間につき損害算定をする。

 

ただ、立証のハードルがありますので、慰謝料の算定要素として組み込んで示談することもままあります。

交通事故における脊柱変形

 
 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、交通事故における脊柱変形についてお話いたします。

 まず、6級と8級は、脊柱の後彎の程度とコブ法による側彎の程度により認定されます。このような程度にならない場合でも11級7号に該当する場合があります。
 後述するように、脊柱の変形障害名地によって11級7号の等級認定を受けた事例で、20%の労働能力喪失率を認めた事例もあります。
 さて、6級と8級のでもX-p,CTまたはMRIで骨折等を確認できる場合が前提になり、後彎または側彎が頚部から胸腰部にまたがっている場合には,後彎については前方椎体高が減少したすべての脊椎の前方椎体高の減少の程度により,側彎についてはその全体の角度により判定いたします。
 また、脊柱の運動障害については、脊柱の圧迫骨折等の器質的変化の存在が前提となります。これがなく運動制限が生じていても局部の神経症状としての等級が認定されます。
 脊柱の運動は頚部とその他の部分である胸腰部の2つに区分して測定して行われ、原則として自動運動による可動域を測定し参考可動域角度との比較により制限の程度を評価するとされています。
 ☆「強直」…関節の完全強直またはこれに近い状態。
 ☆「これに近い状態」…主要運動のすべてが参考可動域角度の10%程度以下に制限されるもの。
 ☆「10%程度」…参考可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度。
  関節可動域が10度以下に制限されている場合はすべて「これに近い状態」に該当するものとして取り扱れます。

 脊柱変形で争点となりやすいのが、労働能力喪失です。
 脊柱の変形障害名地によって11級7号の等級認定を受けた事例で、20%の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平成26年10月20日事例)です。

 この裁判例では、被害者の脊柱変形自体は労働能力に影響を与えるものではなく、後遺障害の実質は神経症状としての腰痛であって、その腰痛も重大なものではないため、労働能力喪失率は低くなるものであるのではないかが問題となりました。

 これについては、裁判所判断としては、「その脊柱編きの程度が脊柱の支持性と運動性に軽微な低下しかもたらrさない程度のものにとどまると認めるに足りる事情はなく、原告の年齢も考慮すれば、むしろ脊柱変形が労働能力喪失に与える影響は大きいというべきであるから、本件においては、20%の労働能力喪失率を認めるのが相当である。」としました。

交通事故とヘルニア3

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

交通事故とヘルニアについてお悩みの方は多いかと思います。そこで、今回も交通事故とヘルニア、特に

12級,14級,非該当を分けるポイントについえお話しいたします!


12級の場合は多覚的な証明があるかです。理想としては神経損傷を直接証明できることが重要です。
すなわち、画像から神経圧迫の存在が考えられ,かつ、圧迫されている神経の支配領域に神経的異常所見が確認できるとなれば、12級相当の神経症状があるとされています。

 

逆に言えば、神経的異常がないことや、画像所見上圧迫されていることが疑われる神経の支配領域と異なる領域に神経学的異常所見が現れていること、画像所見上圧迫されていることが疑われる神経の支配領域ぶ異常は現れているが異なる領域にも同様の神経学的異常があることになると、証明レベルにはいかないと考えられます。

このため、12級がなければ、他の所見等から神経障害の存在を確認できないと不整合となり非該当or14級の検討を行うことになります。

では14級認定の事例がどのようなものがあるか見ていきましょう!

 

事案では、腱反射陰性,ジャクソン陰性であったが、握力低下あること、ラセーグ陽性であること、C4,5椎間板の後部への突出(MRI)から症状の発症及びその推移を合理的に説明できることから、14級とした事案やヘルニアがありサーモグラフィー異常あることCT,MRIなどの検査によって医学的に証明しえるとは認められなくても,受傷時の状態や治療の経過などから,症状の訴えにつき医学上説明がつき,単なる故意の誇張ではないと医学的に推定される場合には14級認定できるとしたものがあります。

可動域制限が生じていても,器質的損傷がなければ可動域制限での認定はされないです、ただ,明確な他覚所見がない場合に,可動域制限が生じていることを神経障害を認定する手がかりにすることもあります。

感謝の声になります!

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

依頼者さんより感謝の声をいただきました!

このような声をたくさんいただけるよう精進していきます!

 

とても説明がわかりやすく、こちらの意図している事を汲み取って行動していただいて、大変感謝しています。
保険屋との交渉も、素人のこちらとしては面倒だなと思っていたので、丸投げして全てを代行してくださったので、本当に助かりました。今後、何か弁護士先生の必要な時には、再度ご相談及びご依頼させていただきたく思っております。
元気で親切丁寧な野条先生、お身体には十分気を付けて頑張ってください!陰ながらご活躍をお祈りしています。
相談したできごと 交通事故に遭い、まだ痛みがあるのに相手方保険屋から治療打ち切りと言われたタイミングで依頼しました。
迅速に対応していただき、こちらが納得するまで通院することができました。
分野 交通事故, 慰謝料・損害賠償, 人身事故
解決方法 交渉・示談
解決時期 2019年07月

 

 

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