弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【感謝の声】かがりび綜合法律事務所の弁護士に依頼した理由

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

かがりび綜合法律事務所に寄せられた声をご紹介いたします。

 

総合評価4.6
解決・交渉力:5/対応(丁寧さ・親切・誠実):5/費用:4/事務所雰囲気:5/立地:4
弁護士に依頼した理由
交通事故の問題について自分では解決できないレベルまで進んでしまったから。
この事務所を選んだ理由
どんな先生が自分に合うのか分からなかったので、男女どちらの先生もいる事務所を探しました。
弁護士に依頼した結果
相談当初と方向性が変わることもありましたが、丁寧にやりとりを進めていただき解決策を考えてくださいました。
弁護士への評価
先生をはじめスタッフの方についても応対が大変丁寧で分かりやすかったです。今回ご依頼した当初の内容とは異なる事案にも対応いただき感謝しています。

 

 

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成功事例18【併合11級(12級嗅覚障害&神経症状)嗅覚障害による逸失利益が大幅に増額し、1050万円程で円満示談したケース】

成功事例18【併合11級(12級嗅覚障害&神経症状)嗅覚障害による逸失利益が大幅に増額し、1050万円程で円満示談したケース】
第1 はじめに

   主婦のXさんは横断歩道を渡っている最中に自動車に追突され、緊急搬送されました。整形での治療は順調でしたが地面に頭を打った影響で嗅覚脱失等の後遺障害が失われました。
   相手方保険会社は嗅覚障害による後遺障害の逸失利益は認められない旨の主張を当初は行ってきていましたが、当職の交渉により、主婦としての能力が十分喪失していると主張し、その結果、主婦による逸失利益が大幅に認められ、自賠責保険による損害賠償金も含めると1050万円程で円満示談したケースです。



第2 交渉の経緯
   前提としてXさんは緊急搬送され奇跡的にも整形の治療は順調でしたが、嗅覚が失われていることに気づき、残念ながら回復にいたりませんでした。このため、嗅覚脱失の後遺障害も申請することにしました。
   嗅覚障害については、嗅覚の脱失・減退が「頭部外傷に基づくものである」場合に、嗅覚の脱失(においが全く感じられなくなった)には12級相当、「嗅覚の減退」(「においの感じ方が鈍くなったりする場合」には14級相当となります。
   問題は嗅覚脱失・減退の立証ということになります。これについては診療記録等の医療経過による立証とともにアリナミンテストやT&Tオルファクトメータの検査結果などにより立証していく必要があります。
   本件では、Xさんに別の病院へ行って頂き、専門的な検査を受けて後遺障害12級に該当する結果となりました。
   本件での最大の論点は、Xさんの嗅覚障害による逸失利益が認められるのか、という点でした。簡単に言えば、嗅覚に障害が残ることでどうしてXさんが得られたであろう利益が喪失するのか、という点になります。
   この点については、Xさんが主婦であること、そして嗅覚が喪失したことにより家事労働への支障の程度が大きいことを主張していきました。Xさんは嗅覚がなくなったことでお味噌汁の味にも影響していたり、料理が怖くてできなくなったりして家族の迷惑をかけていたのです。このような事実を幾つも列挙していき、嗅覚脱失による家事労働への影響を強く主張し、神経症状の後遺障害とともに合わせ技で大幅に増額した結果となりました。

第3 弁護士のコメント
   嗅覚障害や味覚障害等の後遺障害を認定してもらうためには専門的な検査が必要であり、これを怠ったままで自覚症状だけで主張したとしてもあまり良い結果が得られない場合が多いです。その際には医師や弁護士に相談される方が良いです。
   また、嗅覚障害や味覚障害は、一般的に事務作業や肉体労働に影響を与えませんので、後遺障害による逸失利益を認めない、仮に認めたとしても減額される傾向にあります。これに対しては、現実の労働への影響が生じていることを主張していくことが肝要です。
   最後に、この方は病院から直接事務所に連絡をかけて頂き、事務所に来ることができないため出張相談をさせて頂きました。出張相談につきましても場合によっては無料でさせて頂いている事例もたくさんございますので、一度お気軽にご連絡頂ければと思います。
以上

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素因減額に関する近時の裁判例ー脊髄損傷に関する事例の検討ー

 こんにちは!

 かがりび総合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、素因減額に関する近時の裁判例ー脊髄損傷に関する事例の検討ーと題して素因については検討していきたいと思います。

1 はじめに

 素因減額に関する議論は、素因減額自体の可否から、減額対象とすべき素因は何か、減額の有無や程度を判断する際に考慮されるものはいかなる事情であるかに、検討の中心は以降しています。 
 したがって、素因減額の有無の判断は、事案毎に個別性が強く、素因の種類毎に検討される必要があります。

 よく争点となるのが、素因が損害の発生・拡大にどのくらい寄与したのか、素因が寄与している場合の減額の要否と程度となります。ここをきっちり押さえておく必要があります。

2 素因減額を否定した裁判例

 素因減額を否定した裁判例では、既往症のため治療費が月額数千円程度増額したことを認定した上で、素因減額を行わなくても、公平に反しないと判断したものがあります(神戸地裁平成23年8月29日)
 この裁判例でのポイントは、素因が寄与している場合であっても、民法722条2項にいう損害の公平な分担という趣旨に反しなければ、素因減額は行われない場合があると考えています。
 
 また、同じく素因減額を否定した裁判例では、東京地裁平成24年7月17日判決があります。
 この裁判例では、事故時に被害者がOPLLが存在した証拠が十分ではないとし、素因自体が明らかではないし、素因減額を否定しました。
 本件では、被害者の受傷が「第6頸椎脱臼骨折」による脊髄損傷という重傷であり、素因との因果関係を認めなかったのではないかと思われます。

3 素因減額した裁判例

  交通事故前から脊髄損傷を受賞して治療を受けていた事案は、素因減額を受傷して治療を受けていた事案が多いとおもわれます。
  例えば、その裁判例としては東京地裁平成22年3月17日裁判例があります。
  これは、脊髄損傷自体は別件事故により受傷し、それが今回の交通事故で増悪したとして事故との因果関係を認めたとされるものです。
  ①別件交通事故による受傷内容、②今回の事故前後の症状の違い、③今回事故の衝撃等を考慮し、40%から50%という大きな素因減額を認定しているものもあります。

  また、札幌地裁平成23年2月24日判決や大阪地裁平成25年2月19日判決のように、事故前に無症状であった素因が、本件事故により発症したという引き金型という分類をしているものもあります。
  これらの裁判例では、いずれも事故の衝撃は軽微ないし大きなものではなかったこと、素因につき無症状ではあったが事故直前には脊髄圧迫が相当進んでいたとして、事実認定をし、30%程度の減額をしているものであります。

4 まとめ
  素因が損害することが明らかであっても、事故の衝撃が重大であり、素因の存否にかかわらず同様の結果が生じた可能性が高いといえるような事例では素因減額はされない傾向にあります。また、心因的な要因が寄与していることから、素因減額が問題となることもあり、この場合でも心因的な要素によって不必要な治療が行われ、治療期間や休業期間が長期化したという具体的な事実の立証が成功して初めて減額されます(神戸地裁平成21年9月28日判決参照)。
 
  考慮すべき要素をきっちり考慮して被害者の皆様のお役に立てるように精進していきたいと思います。お困りの方はご相談ください。宜しくお願いします。

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交通事故による神経症状、後遺障害申請

こんにちは、かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!今回は、交通事故による神経症状、後遺障害申請についてです。

 

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さて、12級13号が認定されない場合 とは、どのような場合か、まとめてみました!

 

 外傷性の変性ではなく、加齢性、経年性の変性の場合ですが、これは画像上、変性は認められ、異常所見はあるが、交通事故による変性ではなく、加齢性、経年性の変性の場合には認定されないでしょう。また、神経学的所見において異状が認められても整合性のない場合にも腱反射や筋萎縮が見られない場合には、医学的な整合性がなく、認定されないことが多いかと思います。

 結局、他覚的所見として画像所見や神経学的検査所見が重視される傾向なのでしょうね(「耳鳴り」で12級が採用された事例でも神経学的検査所見が重視されました。)


 14級9号については、「局部に神経症状を残すもの」とは、障害の存在が医学的に説明可能なものをいいます。具体的に、医学的に説明可能とは、外傷性頚部症候群に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見などから証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続的、一貫性が認められ説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものをいいます。
 例えば、神経根症状型については、①画像所見上は明らかな神経根圧迫等は認められないが、頚椎椎間板の膨隆等による神経圧迫を示唆する程度の画像所見があり、かつ②神経学的検査所見において神経症状を示す所見が得られている場合には、概ね14級と認定されやすい のですが、これも様々な要素から総合的に検討されることになります。
  

 


 

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成功事例8【事故後に被害者が減収はあまりないが後遺障害逸失利益が認められたケース】

成功事例8【事故後に被害者が減収はあまりないが後遺障害逸失利益が認められたケース】
第1 はじめに
   Xさんは追突事故に遭い、頚椎損傷等の傷害を負い、後遺障害12級13号に認定されました。Xさんは配達業の従業員でしたが、交通事故により減収はありませんでした。このため、相手方保険会社は事故後の後遺障害逸失利益は殆ど認定していませんでしたが、当職が交渉を行い、後遺障害逸失利益が事故前の収入どおりで計算され、交渉前より遥かに高い総額1100万円で示談しました。
第2 交渉の経緯
   まず、Xさんの事情を詳細に聞き取りしました。確かに減収はありませんが、以前の仕事に比べて内勤が多くなっていること事故により仕事量が減少し職場の上司より昇給が難しくなっていること、配達業での力作業が出来なくなり転職が考えざるを得ないこと等が分かりました。これら聞き取り内容を分析して主張を行ったり、職場の上司に聞いてもらったりした内容を証拠として提出したりしました。粘り強い交渉の結果、Xさんの満足が高い結果で解決できました。
第3 弁護士のコメント
   実際の減収がない若しくは低下している金額が少ない場合にはよく争いになります(別でコラムとして述べる機会があればその際に詳述いたします)。
   一つの考え方として、賠償の対象となる損害を交通事故がなかったなら被害者が得られていたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額であるとみる考え方です。この考え方に立つと事故後に被害者の減収がない場合には、後遺障害逸失利益は認められないことになります。
   しかしながら、実際には後遺障害が残存している場合には労働能力の低下や仕事の能率も低下したり、今後被害者が昇給できなくなったり不利益を受けたりすることもあります。また、被害者自身がストレッチや病院に通っている努力があるからこそ、減収していないという評価も成り立つことがあります。
   このため、一概に減収していないからといって後遺障害による逸失利益が認められないという発想に立つのではなく、後遺障害による労働能力が低下し、その低下が被害者の損害にどのように寄与しているのか等も考慮して主張していくべきであると考えています。
   少しでも関連することでご相談のある方は一度ご連絡頂きますようお願いします。
以上
弁護士のコメント
   事業所得者の収入減少額については、一般に確定申告や添付資料の控えによって認定がなされます。ところが、自営業者の場合は、申告書上減収が見られないケースや申告が過小であるため実際の減収額が割に合わない、減収期間(休業期間)の整合性がよく分からない等の理由により休業損害が認定されないケースがあります。
   もっとも、減収については、被害者側が主張する事業の内容、証拠上明らかな売上と売上原価及び経費の存在を立証し、それが認められると裁判所は実態を斟酌した休業損害を認めるケースがあります。
   休業の期間については、その仕事が客観的に休業する必要があることを医証(カルテ)に基づいて丁寧に主張する必要があります。
   その際に重要なのがその仕事がどうして出来ないのかを丁寧に論ずることです。仕事によって休むべきものか休むべきではないかは大きく変わってきます(デスクワークと力仕事関係の仕事でも想像すれば歴然だと思います。)
   さらに、本件では事故により代替の労働費用(Xさんが仕事ができなくなったことによる外注に出した費用)の明細を揃えて証拠にしたり、現場関係の仕事内容や写真を揃えて裁判官に分かりやすく説明したことも効果的だったと思います。
   必ずしも認識していた休業損害の金額が認められなくとも、慰謝料が増額されることもありますので、一度弁護士までご相談頂ければと思います。
以上

時効の色々

 交通事故では時効問題もよく問題となります。以下で条文を添付しておきますので、宜しくお願いします。

(時効の援用)
第百四十五条  時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条  次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一  裁判上の請求
二  支払督促
三  民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しく
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四  破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2  前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条  次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一  強制執行
二  担保権の実行
三  民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四  民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続
2  前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

(仮差押え等による時効の完成猶予)
第百四十九条  次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一  仮差押え
二  仮処分

(催告による時効の完成猶予)
第百五十条  催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十一条  権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一  その合意があった時から一年を経過した時
二  その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三  当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
3  催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
4  第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5  前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

(承認による時効の更新)
第百五十二条  時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第百五十三条 第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
2  第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
3  前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

第百五十四条  第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。



(相対的効力の原則)
第四百四十一条  第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。 ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。


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後遺障害14級9号と外傷性の異常所見について


 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
 本日は、後遺障害14級9号と外傷性の異常所見について、です。

 この問題で多くの方が悩まれており、当職も被害者さんの状況を見てはいつも無理しないで欲しいという気持ちと何とかしてあげたいという気持ちになります。

 さて、外傷性の異常所見についてはどうアピールしていけばよいのでしょうか?
 実際に後遺障害14級9号を獲得した例をみて検討していきましょう!

 まずは、後遺障害診断書には、頚椎捻挫、腰椎捻挫、両膝関節捻挫の傷病名の記載があり、自覚症状においても「後頚部、腰部疼痛、時々頭痛」との記載がなされていたのであれば、このことから、本件事故により疼痛が残存していることが分かります。実際に、本件交通事故により、一貫して治療しており、受傷日時から症状固定日までのどの程度の期間ににわたり頚部、腰部の治療を受けていたのか、病院の実治療日数だけでも何日間にものぼるのか、これをしっかり訴えていく必要があるかと思います。

以上の内容は、本件交通事故後の治療内容と整合的であるか否か、申立人は、本件事故という外傷により頚部及び腰部を負傷したことが認められるかどうかという点でも大切です。

 また、この自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見があること及び将来においても回復が困難と見込まれるかどうかの重要です!
 例えば、後遺障害の申立人が現在も日常生活の上で、頚部、腰部に耐え難い痛みを感じて生活をしています。現在も家事従事者中に痛みがあり、休憩しもって家事をしたり、自宅でのマッサージを行ったりして痛みの緩和を行ったりして、労働能力も喪失していることが考えられますし、受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、症状が将来においても回復困難であると考えられるかどうかチェックする必要があります。

 さらに、申立人の残存症状は、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められる医学的に説明可能な症状あるかどうかも大切です。残存症状が、申立人の日常生活や仕事において著しい影響を及ぼしている点も含めて検討される必要があります!

 このように、後遺障害14級9号と外傷性の異常所見について、お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所までご相談ください。


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  以上