弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

弁護士野条健人へのインタビュー

f:id:kagaribi-kotsujiko:20220813100940j:image離婚や相続、交通事故、債務整理など、一般民事を中心に幅広く対応


ーー弁護士になられてからの注力分野を教えてください。

今は、離婚や相続、交通事故、債務整理など、いわゆるマチ弁的な案件を幅広く手がけています。一般の方にとって、弁護士は敷居が高いですし、話しにくいイメージがあります。悩みを抱えて精神的に辛い人でも、相談しやすくて頼りになるような事務所でありたいと思っています。

 

ーー先生の事務所のよさは、どんなところだと思いますか?

依頼者に親身になることと、チームワークのよさです。

たとえば、依頼者から相談を受けたとき、「その問題は民法何条に基づいて…」といきなり難しい話をするのではなくて、「それは本当に大変でしたね」「こういうふうにしてあげたら、精神的に少し楽になりますよ」と相手の立場に立って寄り添うコミュニケーションを心がけています。

弁護士と事務員間の連携も大事にしていて、お互いに情報共有ができているので、仕事がスムーズに進められると実感しています。

 

ーー仕事をする上で心がけていることを教えてください。

まず、電話の段階では、やわらかい話し方を意識します。依頼者は悩みを抱えて弁護士事務所に電話をかけているので、法律の話にはあまり入らずに、悩みに共感・承認することに重きを置きます。

事務所に来ていただいたら、依頼者が話しやすい環境を整えるようにしています。例えば部屋が寒いと、「寒いな」というところに気がいって話すことに集中できないですよね。なので、まず室温がちょうどいいか確認します。緊張している方も多いので、「うまく話せなくても大丈夫ですよ」と声をかけることもあります。

依頼者の目を見て話すことも心がけています。弁護士はメモを取ったり、パソコンを打ったりしながら話を聞くことが多いんですが、依頼者からすると「私に向き合ってくれてない」と感じるのではないかと思ったんです。

私は初回の相談では話を聞くことに徹します。文字にしたいときは、ホワイトボードに書き出します。「つまりこういうことですね」と確認しながら、依頼者と共通のボードを作っていくイメージです。このやり方だと、依頼者も問題を整理しやすいのではないかと考えています。

「自分が依頼者の立場ならどう思うかな」といつも考えています。せっかく事務所に来てくれているので、納得して帰ってほしい。そのために、自分が持っている力をできる限り出して、一生懸命対応したいと思っています。

「個々の事件の、その背景にある問題解決にも取り組みたい」

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ーープライベートについても伺います。休日はどのようにお過ごしですか。

家族と過ごすことが多いです。ドライブが好きなので、子どもと奥さんと一緒に山や海に行ったりしています。花を見ることがすごく好きで、今の時期なら、秋バラやコスモス、紅葉を見に行くこともあります。

子どもと遊ぶことも大好きです。家でも、ラーメン屋さんごっこなどいろんな遊びをしているんですけど、「こういうふうにしたら面白がるな」というポイントがなぜかわかるんです。子どもを笑わせることにはすごく自信があります。

ーー今後の展望をお聞かせください。

これまでと同じように、目の前にある事件を一生懸命解決していくことに命を注ぎたいです。

やはり社会で困ってる人を助けたいという思いが原点にあります。できれば、個々の事件だけではなくて、その背景にある問題の解決にも取り組みたいです。子どもの面会交流とか養育費の問題とか、まだまだ制度として不十分なところがあるので。

ただ、その問題に取り組むには、事務所の経済的基盤がしっかりしていることが不可欠です。今くらいの規模を維持しながら、信頼できる仲間と成長できて、それぞれの家族も豊かになれる事務所にしていきたいです。

ーー最後に、トラブルを抱えて悩んでいる方へのメッセージをお願いします。

依頼者の中には、「他の弁護士に依頼したけどうまくいかなった」と私の事務所を訪れる人がいます。私たちが一番いい解決ができると断言はできないですし、相性の良し悪しもあります。でも、相談に来ていただければ、より満足できる結果に導けるかもしれません。依頼者が一番満足できる弁護士に出会うチャンスの1つとして、気軽に相談しに来てほしいと思います。

交通事故の解決事例!450万円増額しました!

成功事例14【脊髄損傷(後遺障害12級13号)で・労働能力喪失率等が争われ当初より大幅アップで解決、示談提示の2.5倍近くで円満示談が成立したケース】
第1 はじめに
   Xさんは、横断歩道中に左折する自動車に巻き込まれ転倒し、頚椎損傷等の傷害を負い、半年間の治療を行いました。治療が終えた段階に当職に依頼され、後遺障害の申請とともに示談交渉を行ってきました。相手方保険会社は後遺障害12級の程度も懐疑的で争ってきましたが、最終的には12級で逸失利益も認められ、示談提示の2.5倍近くで示談が成立しました。
第2 弁護士のコメント
この事案では、相手方保険会社が顧問医の見解として後遺障害14級程度であることを述べてきましたので、主治医の見解と自賠責で認定された12級13号の理由付けや実際の労働能力喪失内容を具体的に主張していきました。
それでも解決案が提示されず、こちらの言い分も認めなかったため、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを求めました。
交通事故紛争処理センターでは交通事故に詳しい専門委員が和解斡旋がなされ、訴訟よりは迅速でかつ柔軟な解決案が出されるので、当職もハードユーザーです。また追って交通事故紛争処理センターについてお話できればと思いますが、ここで我々が述べている内容を概ね認めていただき示談となりました。
このようにさまざまな解決手段が用意されておりますのでそれぞれの事案に適して対応に当たりたいと思います。
   入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判所基準(弁護士基準)が定められており、原則としてはこれをベースに検討がなされます。このため、これらを増額した慰謝料で解決されることはあまりありません。
   もっとも、例外的に悪質運転や重過失による運転がなされている場合には被害感情や被害状況に鑑みて増額されることは有り得るところです。
   また、仮に慰謝料が増額されないケースでも、最終的に支払金額で調整されることもあります。本件でも休業損害が本来的には争点でありましたが、当職より被害者のお気持ちや今回の事故態様(轢逃げ以外も問題となった運転行為態様がありました)も斟酌してもらい、休業損害についても満額認定して頂く提案がなされました。
   このように、慰謝料自体が増額できなくても、相手方の悪質な運転態様を斟酌してもらい全体の合計金額で良い提案がなされるケースもございますので、一度お気軽にご相談頂ければと思います。
   何卒宜しくお願い致します!

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交通事故による様々な症状(耳鳴り・RSD・CRPS・TFCC損傷)

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、交通事故による様々な症状(耳鳴り・RSD・CRPS・TFCC損傷)についてお話してきます。

 交通事故による神経症状は、これまでにたくさんご説明してきましたので、今回は割愛させていただきます!

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(1) 耳鳴り
むち打ちで、耳鳴りの症状が生じている場合、12級が認定されることもあります。
耳鳴りで12級なら逸失利益を67歳まで支払ってもらうことが可能とされています。
大きな病院での検査が必要になりますが、認定されたときの利益が大きいため、耳鳴り症状のある依頼者の場合は検討すべきです。

耳鳴りについての検査は、「オージオメータ」と呼ばれる聴力検査装置や耳鳴り用の検査装置を使った検査です。「ピッチ・マッチ検査」と「ラウドネス・バランス検査」の2種類があります。
ピッチ・マッチ検査は耳鳴りの音の「種類」、ラウドネス・バランス検査では耳鳴りの音の「大きさ」を明らかにします。これらの検査によって耳鳴りが常にあると医学的に証明できれば12級相当、検査によって明確には証明できないが、おそらく耳鳴りがあると合理的に説明できる場合には14級相当となります。


当職が担当した事例でも、英会話教師の方は耳鳴りが発動して、12級相当の以上が証明されて、賠償金額が大きく跳ね上がった事例もありました。

(2) RSD・CRP
骨折などをしていなくても、かなりの痛みを訴えられる方がいます。
①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化の要件を充たす場合に、7級、9級、12級が認定されます。
しかし、要件を充たさない場合でも、診断名があれば、14級が認定されることがあります。この場合、通院回数が少なくても認定されます。
※普通の整形外科では中々診断してもらえないため、疼痛専門医やペインクリニックで診察を受けてもらう必要があります。

(3)TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)
神経症状については、12級、14級が認定されます。手首打撲の診断名では、12級にはなりません。痛みがあっても、非該当になってしまう可能性があります。


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左環指DIP関節の機能障害について

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

左環指DIP関節の機能障害について、お話しいたします!

後遺障害14級7号と言いうるためには「1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とされる必要があるところ、遠位指節間関節が強直したものとは捉えられないことから、後遺障害ではないと判断がなされることが問題となります!

左環指DIP関節の伸展制限が自覚症状にあり、他覚症状欄でも「左環指DIP関extensionlag15°」と記載がなされています。そして、日常生活に関する質問において、同関節は強直したものであると考えられることがあります。
また、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、申立人の症状は将来においても回復困難であると考えられます。
したがって、自賠責後遺障害等級14級7号に該当するものと考えられます。日常生活や仕事において著しい影響を及ぼしている点も含めて、検討されるべき問題です!


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紛争処理センターでの解決事例です!

成功事例21【神経症状(後遺障害第14級9号)・紛争処理センターでの後遺障害逸失利益、通院慰謝料、後遺障害慰謝料の満額解決】
第1 はじめに
   Ⅹさんは、治療を打ち切られた後も健康保険で通院していましたが治療終了後に症状固定し後遺障害14級9号が認定されました。
その後、当職が相手方保険会社と示談交渉しましたが、後遺障害逸失利益と慰謝料は裁判所基準の8割程度しか認めないため、紛争処理センターで和解斡旋を申立て、当職の言い分どおり後遺障害逸失利益と慰謝料は満額認められ、示談することにしました。
第2 弁護士のコメント
   交通事故紛争処理センター(http://www.jcstad.or.jp/)による和解斡旋は、簡単に言いますと、交通事故の専門委員が当事者の主張を聞いた上で和解斡旋をしてもらえます。法的評価や算定基準の金額に主な争いがある場合には有効です。
   何よりも斡旋提示が比較的に早く早期に解決できる可能性が高いこと、賠償額算定が裁判基準に準じて行われること、審査結果に事実上の拘束力があることが主なメリットとして挙げられます。
   当職も同センターをよく利用させて頂きますが、本件のように保険会社側ことさらに理由なく訴外であるため慰謝料を裁判所基準の8割などで譲らず、時間が一定かかっても構わない場合には、紛争処理センターでできる限りの補償を認めてもらうことも想定されます。
   Xさんは事故による頚椎及び腰椎の痛みにより仕事がうまく行かず非常に辛い状況になっており、少しでも補償内容を充実させたいということで紛争処理センターまでの申立てを行いました。
   もっとも、早期解決であれば示談交渉での解決も考えられるため、どのような手段が良いのか、一度弁護士までご相談頂ければと思います。何卒宜しくお願いします。

鎖骨変形12級5号での解決事例【再アップ】


こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日は、鎖骨変形12級5号での解決事例、依頼してからスピード解決!事前提示額より500万円増額!した事例になります!

 

さて、鎖骨変形については以前もお話させていただきました!鎖骨変形は画像所見の段階からきちんと検査される必要がありますが、その問題がクリアされても、後遺障害の逸失利益が問題となることが多々あります。

 

鎖骨変形について、少しわかりやすい話をしてみます!鎖骨が変形したことが仕事への支障があるのか、ということが争点になります。

 

モデル等の仕事であれば仕事をする上で他人に鎖骨が見られるわけですから仕事への支障は考えられます。しかしながら、普通の仕事、事務仕事では影響ないのではないかといわれることがあります。

 

しかし、そうすると鎖骨変形であるから後遺障害の逸失利益はないということになり、一律にこのように考えるのはあまりに酷ですし、不公平です。

 

裁判実務では、次のように考えられています。すなわち、鎖骨変形の場合には、①変形障害のみ残存する場合、②変形障害に加え、変形部分に痛み等の神経症状が残存する場合、③変形障害に加え、肩関節の運動障害が残存する場合に分けて考えていっている印象です。

このうち、②及び③の場合には、痛みや運動障害が職務への支障となり得るため、後遺障害による職務への支障等を具体的に主張することが必要です!

 

それでは、解決事例に移ります!

 

解決事例

依頼者さんは、後遺障害12級5号に認定されましたが、保険会社からの示談案には納得できていませんでした。ネットの口コミを見てかがりび綜合法律事務所に相談がありました。弁護士が早速依頼を受けて交渉をして、慰謝料、後遺障害慰謝料もきちんとあげて、逸失利益は労働能力喪失期間、喪失率を毅然と主張し、500万円増額の900万円で示談が成立しました。解決までのスピードは1ヶ月でおわり、依頼者さんも喜んでくれました。ありがとうございました。

 

 

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