弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

交通事故と自死について

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 少し重たいテーマですが、交通事故の書物には記載がある事項になりますので、避けては通れないと考えて論じます!

 

 テーマは、交通事故後の被害者の自殺、です。

 

 交通事故被害者が自殺した場合に,加害者に死亡損害について賠償請求できるかが問題となります。


 ここで、一番の争点としては、 事故と自殺との間の因果関係が問題となります。と言いますのも、交通事故の因果の流れとしめ、自殺は交通事故の直接的な原因とされない、つまり、抑うつ状態等でなければ自殺は被害者の完全な自由意思であり,そもそも因果の流れで生じた結果とはいえないとされるからです。

 

 この点については、傷害(及び後遺障害)の程度が重く、自殺を誘引するうつ病抑うつ状態の存在が実際にあります。このため、事故と抑うつ状態との間の因果関係の有無について、裁判例は,事故が抑うつ状態起因の主原因でなくとも一原因となっている場合にも,原則として事故との因果関係を肯定する傾向にあります。

 

 形式上の理屈ではそうなのですが、ここでよく問題となるのが証拠なのです。すなわち立証の壁として、どこまでが認められるのか、というのが問題となります。

 

 仮に認められたとしても、心因的要因に基づく素因減額の有無・程度が争点となります。裁判例上,自殺については心因的要因を理由とする素因減額が行われる傾向にあり,減額率の判断においては,事故による受傷の程度,後遺障害残存の有無・程度,精神疾患の既往の有無,うつ状態惹起についての交通事故以外の原因の有無・程度,等が考慮されます。

 

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修理費用と車両時価額

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

さて、修理費用と車両時価額についてお話いたします。
まず、全損について、物理的全損:損傷が激しく修理が不可能な場合と、経済的全損:物理的に修理は可能だが,車両修理額が事故時の車両時価額を著しく上回る場合、があります。いずれの場合も,全損であるから賠償すべき範囲は車両時価額となります。

 

では、車両時価額は,実務上はレッドブック記載の標準価格を事故車両の走行距離や車検残存期間等に応じて修正し算定するのが通例です。

 

 同様に,経済的全損か否かを判断するにあたって修理費用と比較すべきものは被害車両の時価額だけでなく,買い替え諸費用等も含めた全損害額と解すべきとした裁判例もあったりします。

なお、新車等の買い替え要求については、民法上金銭賠償の原則(民722 I, 417)から、物自体の交付要求は認められません。


評価損(格落ち損,評価落ち)についても、お話いします。事故車両を売却したことにより現実化した「差額」 を請求することになります。
そこで、裁判例上,評価損の有無・程度の判断要素として考慮されているものとして,① 初年度登録から事故時までの時間的経過の長短② 走行距離の長短
③ 損傷の部位・程度④ 修理の金額・程度⑤ 車両の価値(高級車か否か等)⑥ 車両の希少性(ヴィンテージカー等)など要素をみていくことになります。

インタビュー記事になります

「自分が依頼者の立場なら」常に依頼者と同じ目線に立って寄り添い、ベストな解決を目指す

法律研究部に司法試験予備校…法律を学ぶことに没頭した大学時代
ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

実家が小さな町工場を営んでいて、子どもの頃は工場を継ごうと思っていました。でも、祖父や父が大企業に追い詰められている姿を見て、「弱い立場でも、大きな存在に立ち向かえるようになりたい。そのためには、法律が武器になる」と思うようになったんです。

大学に入って進路を考えたときに、「弁護士を目指そう」と決めて、本格的に司法試験の勉強を始めました。

ーー学生時代はどのように過ごされていましたか。

大学1回生の秋から司法試験の予備校に入って勉強を始めたので、大学生活はほとんど勉強一色でしたね。

法律研究部という、法律のディベートをするサークルの部長もやっていました。全日本学生法学連盟という団体が主催する討論会があって。大学の教授から、司法試験に出るような結構ハイレベルなお題が出されて、それに基づいていろいろな大学の学生が自分の論の正しさをアピールするんです。

話し方や接続詞の使い方はかなり勉強しましたし、法律的な理論の組み立て方もそこで築き上げられました。弁護士としての礎になっています。サークルの部長として、人をまとめたり意見を聞いたりする経験を積めたことも、事務所経営に活きていると思います。

離婚や相続、交通事故、債務整理など、一般民事を中心に幅広く対応
ーー弁護士になられてからの注力分野を教えてください。

今は、離婚や相続、交通事故、債務整理など、いわゆるマチ弁的な案件を幅広く手がけています。一般の方にとって、弁護士は敷居が高いですし、話しにくいイメージがあります。悩みを抱えて精神的に辛い人でも、相談しやすくて頼りになるような事務所でありたいと思っています。

ーー先生の事務所のよさは、どんなところだと思いますか?

依頼者に親身になることと、チームワークのよさです。

たとえば、依頼者から相談を受けたとき、「その問題は民法何条に基づいて…」といきなり難しい話をするのではなくて、「それは本当に大変でしたね」「こういうふうにしてあげたら、精神的に少し楽になりますよ」と相手の立場に立って寄り添うコミュニケーションを心がけています。

弁護士と事務員間の連携も大事にしていて、お互いに情報共有ができているので、仕事がスムーズに進められると実感しています。

ーー仕事をする上で心がけていることを教えてください。

まず、電話の段階では、やわらかい話し方を意識します。依頼者は悩みを抱えて弁護士事務所に電話をかけているので、法律の話にはあまり入らずに、悩みに共感・承認することに重きを置きます。

事務所に来ていただいたら、依頼者が話しやすい環境を整えるようにしています。例えば部屋が寒いと、「寒いな」というところに気がいって話すことに集中できないですよね。なので、まず室温がちょうどいいか確認します。緊張している方も多いので、「うまく話せなくても大丈夫ですよ」と声をかけることもあります。

依頼者の目を見て話すことも心がけています。弁護士はメモを取ったり、パソコンを打ったりしながら話を聞くことが多いんですが、依頼者からすると「私に向き合ってくれてない」と感じるのではないかと思ったんです。

私は初回の相談では話を聞くことに徹します。文字にしたいときは、ホワイトボードに書き出します。「つまりこういうことですね」と確認しながら、依頼者と共通のボードを作っていくイメージです。このやり方だと、依頼者も問題を整理しやすいのではないかと考えています。

「自分が依頼者の立場ならどう思うかな」といつも考えています。せっかく事務所に来てくれているので、納得して帰ってほしい。そのために、自分が持っている力をできる限り出して、一生懸命対応したいと思っています。

「個々の事件の、その背景にある問題解決にも取り組みたい」
ーープライベートについても伺います。休日はどのようにお過ごしですか。

家族と過ごすことが多いです。ドライブが好きなので、子どもと奥さんと一緒に山や海に行ったりしています。花を見ることがすごく好きで、今の時期なら、秋バラやコスモス、紅葉を見に行くこともあります。

子どもと遊ぶことも大好きです。家でも、ラーメン屋さんごっこなどいろんな遊びをしているんですけど、「こういうふうにしたら面白がるな」というポイントがなぜかわかるんです。子どもを笑わせることにはすごく自信があります。

ーー今後の展望をお聞かせください。

これまでと同じように、目の前にある事件を一生懸命解決していくことに命を注ぎたいです。

やはり社会で困ってる人を助けたいという思いが原点にあります。できれば、個々の事件だけではなくて、その背景にある問題の解決にも取り組みたいです。子どもの面会交流とか養育費の問題とか、まだまだ制度として不十分なところがあるので。

ただ、その問題に取り組むには、事務所の経済的基盤がしっかりしていることが不可欠です。今くらいの規模を維持しながら、信頼できる仲間と成長できて、それぞれの家族も豊かになれる事務所にしていきたいです。

ーー最後に、トラブルを抱えて悩んでいる方へのメッセージをお願いします。

依頼者の中には、「他の弁護士に依頼したけどうまくいかなった」と私の事務所を訪れる人がいます。私たちが一番いい解決ができると断言はできないですし、相性の良し悪しもあります。でも、相談に来ていただければ、より満足できる結果に導けるかもしれません。依頼者が一番満足できる弁護士に出会うチャンスの1つとして、気軽に相談しに来てほしいと思います。

整骨院ばかりいっているときの後遺障害の質問

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

整骨院ばかりいっているときの後遺障害の質問です。整骨院ばかり行っている人ってなんで認められないの?後遺障害14級9号が認められないのはどうして?、です。

 

確かに、神経症状による後遺障害については、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」又は第14級9号「局部に神経症状を残すもの」のいずれかとなります。
このうち、14級9号は神経学的検査所見や画像所見などからは証明できないが、受傷時の状況や治療の経過などから、連続性や一貫性が認められ、医学的に説明可能な症状であることが必要とされます。
特に異議申立てするに際しては、新たな検査結果や結果を提出したり主治医に意見を求めたりするなど、後遺障害の内容や程度を明らかにすることが必要です。

 

それでは、整形外科と整骨院でどうして違うことになるのか、それは医者であるかどうかの判断の方かも、施術の効果性もあります。


整骨の施術証明は詳しく書いてあります。よく診てもらうと施術証明に”改善の兆し”とか記載あると、この施術やっていれば良くなっていくという判断で非該当になってしまっていることが多いこともあります。神経の痛みなはずなのに、電気や、物理的な指圧とかしてそもそも良くなるはずがないし、それで痛みが緩和できるなら、後遺障害まで行かないということもあります。
整骨院の施術証明書にもしっかり目を通しておいたほうが良いです。

 

総合的に判断されるわけですから全ての資料に目を通すことが求められます!

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交通事故における脊柱変形について

 
 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、交通事故における脊柱変形についてお話いたします。

 解決事例ものせておきますね!

 
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com


1 脊柱変形の各認定について
 まず、6級と8級は、脊柱の後彎の程度とコブ法による側彎の程度により認定されます。このような程度にならない場合でも11級7号に該当する場合があります。
 後述するように、脊柱の変形障害によって11級7号の等級認定を受けた事例で、20%の労働能力喪失率を認めた事例もあります。
 さて、6級と8級のでもX-p,CTまたはMRIで骨折等を確認できる場合が前提になり、後彎または側彎が頚部から胸腰部にまたがっている場合には,後彎については前方椎体高が減少したすべての脊椎の前方椎体高の減少の程度により,側彎についてはその全体の角度により判定いたします。

2 脊柱の運動障害について
 また、脊柱の運動障害については、脊柱の圧迫骨折等の器質的変化の存在が前提となります。これがなく運動制限が生じていても局部の神経症状としての等級が認定されます。
 脊柱の運動は頚部とその他の部分である胸腰部の2つに区分して測定して行われ、原則として自動運動による可動域を測定し参考可動域角度との比較により制限の程度を評価するとされています。
 ☆「強直」…関節の完全強直またはこれに近い状態。
 ☆「これに近い状態」…主要運動のすべてが参考可動域角度の10%程度以下に制限されるもの。
 ☆「10%程度」…参考可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度。
  関節可動域が10度以下に制限されている場合はすべて「これに近い状態」に該当するものとして取り扱れます。

 3 脊柱変形における労働能力の喪失について
 脊柱変形で争点となりやすいのが、労働能力喪失です。
 脊柱の変形障害名地によって11級7号の等級認定を受けた事例で、20%の労働能力喪失率を認めた事例(横浜地判平成26年10月20日事例)です。

 この裁判例では、被害者の脊柱変形自体は労働能力に影響を与えるものではなく、後遺障害の実質は神経症状としての腰痛であって、その腰痛も重大なものではないため、労働能力喪失率は低くなるものであるのではないかが問題となりました。

 これについては、裁判所判断としては、「その脊柱編きの程度が脊柱の支持性と運動性に軽微な低下しかもたらrさない程度のものにとどまると認めるに足りる事情はなく、原告の年齢も考慮すれば、むしろ脊柱変形が労働能力喪失に与える影響は大きいというべきであるから、本件においては、20%の労働能力喪失率を認めるのが相当である。」としました。

 これまでに過去にも労働能力喪失のポイントは個別具体的な検討ということをお伝えしてきましたが、裁判例でもその点はかなり検討していると思われます。
 
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

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 お困りの方は、かがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします!


高次脳機能障害の交通事故での諸問題

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、高次脳機能障害の交通事故での諸問題についてお話いたします。

 まず、脳の器質的損傷は画像上確認できるもの/確認しにくいびまん性軸索損傷かどうかですが、これは認定の慎重にされます。器質的損傷有り→1級あり得ますし、器質的損傷なしというのであれば原則9級までという印象です。

 次に、脳の器質性障害については、脳の機能について一次機能と高次脳機能があり、それぞれ大脳のどの部分か判明しているものがあります。高次脳機能の神経ピラミッドといわれますが、器質的損傷の態様と障害の特徴については、この2つに分かれます。局在性(局所性)損傷:障害内容と損傷部位の関連により器質性判断と、びまん性脳損傷:損傷部位の巣症状のみならず,連結機能にも障害があります。
 そして、高次脳機能障害の意義ですが、巣症状のみならず,認知障害や情動障害含む全般的な情動・人格障害を含むとされています。しかし、非器質性精神障害との区別が難しいので、症状と器質的損傷部位との整合性認定が非常に重要となります。

 では、後遺障害等級認定方法はどのようなものでしょうか?
 高次脳機能障害と身体性機能障害に分けてそれぞれ評価したうえ,併合ではなく総合的に判断するという扱われます。

 高次脳機能障害の後遺障害認定については、外傷後の急性期に始まり,多少軽減しながら慢性期へ続くかどうか、多彩な認知障害,行動障害,人格障害が典型症状であるのか、主として脳外傷によるびまん性脳損傷を原因とするが,局在性脳損傷脳挫傷,頭蓋内血種等)との関わりや併存あるのか、神経症状による起立・歩行障害あれば高次脳機能障害疑うべきです。
 急性期に重篤でも,時間経過により軽減傾向になりますし、認知障害や人格変化が残れば社会適応能力が様々に低下されることになります。また、医師,家族,本人気づかず,見過ごされやすいので非常に慎重になる必要があります。
 4つの能力(意思疎通能力,問題解決能力,作業負荷に対する持続力・持久力,社会行動能力)を6段階評価→整理表にあてはめ3~14級とされます。

インタビュー記事になります

「自分が依頼者の立場なら」常に依頼者と同じ目線に立って寄り添い、ベストな解決を目指す

法律研究部に司法試験予備校…法律を学ぶことに没頭した大学時代
ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

実家が小さな町工場を営んでいて、子どもの頃は工場を継ごうと思っていました。でも、祖父や父が大企業に追い詰められている姿を見て、「弱い立場でも、大きな存在に立ち向かえるようになりたい。そのためには、法律が武器になる」と思うようになったんです。

大学に入って進路を考えたときに、「弁護士を目指そう」と決めて、本格的に司法試験の勉強を始めました。

ーー学生時代はどのように過ごされていましたか。

大学1回生の秋から司法試験の予備校に入って勉強を始めたので、大学生活はほとんど勉強一色でしたね。

法律研究部という、法律のディベートをするサークルの部長もやっていました。全日本学生法学連盟という団体が主催する討論会があって。大学の教授から、司法試験に出るような結構ハイレベルなお題が出されて、それに基づいていろいろな大学の学生が自分の論の正しさをアピールするんです。

話し方や接続詞の使い方はかなり勉強しましたし、法律的な理論の組み立て方もそこで築き上げられました。弁護士としての礎になっています。サークルの部長として、人をまとめたり意見を聞いたりする経験を積めたことも、事務所経営に活きていると思います。

離婚や相続、交通事故、債務整理など、一般民事を中心に幅広く対応
ーー弁護士になられてからの注力分野を教えてください。

今は、離婚や相続、交通事故、債務整理など、いわゆるマチ弁的な案件を幅広く手がけています。一般の方にとって、弁護士は敷居が高いですし、話しにくいイメージがあります。悩みを抱えて精神的に辛い人でも、相談しやすくて頼りになるような事務所でありたいと思っています。

ーー先生の事務所のよさは、どんなところだと思いますか?

依頼者に親身になることと、チームワークのよさです。

たとえば、依頼者から相談を受けたとき、「その問題は民法何条に基づいて…」といきなり難しい話をするのではなくて、「それは本当に大変でしたね」「こういうふうにしてあげたら、精神的に少し楽になりますよ」と相手の立場に立って寄り添うコミュニケーションを心がけています。

弁護士と事務員間の連携も大事にしていて、お互いに情報共有ができているので、仕事がスムーズに進められると実感しています。

ーー仕事をする上で心がけていることを教えてください。

まず、電話の段階では、やわらかい話し方を意識します。依頼者は悩みを抱えて弁護士事務所に電話をかけているので、法律の話にはあまり入らずに、悩みに共感・承認することに重きを置きます。

事務所に来ていただいたら、依頼者が話しやすい環境を整えるようにしています。例えば部屋が寒いと、「寒いな」というところに気がいって話すことに集中できないですよね。なので、まず室温がちょうどいいか確認します。緊張している方も多いので、「うまく話せなくても大丈夫ですよ」と声をかけることもあります。

依頼者の目を見て話すことも心がけています。弁護士はメモを取ったり、パソコンを打ったりしながら話を聞くことが多いんですが、依頼者からすると「私に向き合ってくれてない」と感じるのではないかと思ったんです。

私は初回の相談では話を聞くことに徹します。文字にしたいときは、ホワイトボードに書き出します。「つまりこういうことですね」と確認しながら、依頼者と共通のボードを作っていくイメージです。このやり方だと、依頼者も問題を整理しやすいのではないかと考えています。

「自分が依頼者の立場ならどう思うかな」といつも考えています。せっかく事務所に来てくれているので、納得して帰ってほしい。そのために、自分が持っている力をできる限り出して、一生懸命対応したいと思っています。

「個々の事件の、その背景にある問題解決にも取り組みたい」
ーープライベートについても伺います。休日はどのようにお過ごしですか。

家族と過ごすことが多いです。ドライブが好きなので、子どもと奥さんと一緒に山や海に行ったりしています。花を見ることがすごく好きで、今の時期なら、秋バラやコスモス、紅葉を見に行くこともあります。

子どもと遊ぶことも大好きです。家でも、ラーメン屋さんごっこなどいろんな遊びをしているんですけど、「こういうふうにしたら面白がるな」というポイントがなぜかわかるんです。子どもを笑わせることにはすごく自信があります。

ーー今後の展望をお聞かせください。

これまでと同じように、目の前にある事件を一生懸命解決していくことに命を注ぎたいです。

やはり社会で困ってる人を助けたいという思いが原点にあります。できれば、個々の事件だけではなくて、その背景にある問題の解決にも取り組みたいです。子どもの面会交流とか養育費の問題とか、まだまだ制度として不十分なところがあるので。

ただ、その問題に取り組むには、事務所の経済的基盤がしっかりしていることが不可欠です。今くらいの規模を維持しながら、信頼できる仲間と成長できて、それぞれの家族も豊かになれる事務所にしていきたいです。

ーー最後に、トラブルを抱えて悩んでいる方へのメッセージをお願いします。

依頼者の中には、「他の弁護士に依頼したけどうまくいかなった」と私の事務所を訪れる人がいます。私たちが一番いい解決ができると断言はできないですし、相性の良し悪しもあります。でも、相談に来ていただければ、より満足できる結果に導けるかもしれません。依頼者が一番満足できる弁護士に出会うチャンスの1つとして、気軽に相談しに来てほしいと思います。