こんにちは!
本日は高次脳機能障害についてお話いたします。
この分野は知識のハード面とともにメンタルを支えるソフト面両方の知識が必要となる分野だとおもっており、交通事故被害者のためには弁護士としても研鑽を積む分野です、
高次脳機能障害については、まさに脳障害ですからどのように評価がなされるべきか、争われてきました。例えば、「診断基準等を厳格に適用して判断すべきとする見解から「診断基準等に該当しなくても後遺症として損害評価すべきとする見解まであり、それぞれの評価の問題も考え方により変わってきます。
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
自賠責の枠組みは比較的寛容的なところもあり、現在は客観的指標もあり、適切な損害認定の問題として検討できるようになってきていると思います。
ただ、脳外傷については、事故後に症状が重くなる場合も見られ、脳外傷の治療が終わり身体障害がないか軽かったにもかかわらず、家庭や仕事場に戻った後に「息け者になった」あるいは「人が変わった」等の問題が指摘される被害者がおり。このような障害は社会復帰に重大な影響があります。
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
以前もお話しましたように、このような「見過ごされやすい障害ということもあり、メンタルが傷つく交通事故被害者もたくさんでてきています。
見えにくい障害と言われていますが、まず所見として、脳室拡大・びまん性脳萎縮の所見が重要なポイントです。脳外傷と障害の因果関係の相当性があってから、等級評価も重要とされています。
等級評価は、
「意思疎通能力」
「問題解決能力」
「作業負荷に対する持続カ:持久力」
「社会行動能力」
これらの要素を中心にして、判断されていくことがあります。また、自賠責調査事務所での見解もアップしたいと思います。
お困りの方は一度かがりび綜合法律事務所までご相談してください!
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com